インフレ時代に、経営者と家族を守る保障を一生涯にわたって
エヌエヌ生命保険株式会社のプレスリリース
生命保険を通じて日本の中小企業を応援するエヌエヌ生命保険株式会社(代表取締役社長:マリウス・ポペスク、本社:東京都渋谷区、以下「エヌエヌ生命」)は、2025年に発売した「変額定期」(正式名称:変額保険(定期型))に続く新たなラインナップとして、2026年5月7日より「変額終身」(正式名称:変額保険(終身型)(26))を発売します。
「変額終身」は、経営者の万一に備える死亡保障を、一生涯にわたって確保できる生命保険です。特別勘定の運用実績に応じて保険金額や積立金額は変動(増減)しますが、基本保険金額は一生涯にわたって最低保証されるため、長期にわたる保障ニーズに安心をもたらします。
近年、株式相場の上昇や変動、金利上昇、物価上昇など、市場環境は大きく変化しています。こうした時代だからこそエヌエヌ生命は、「一生涯続く最低保証のある死亡保障」「インフレに備えやすい仕組み」「長期保障を確保しやすい保険料水準」 を兼ね備えた新しい終身保障を提供します。
法人契約では、経営者の死亡退職金や事業承継のご準備に、個人契約では、相続対策や長期的な保障確保に活用できます。中小企業のみならず、その経営者やご家族を含む、より幅広いお客さまのニーズに応える商品です。
「変額終身」の主な特徴
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一生涯続く最低保証のある死亡保障
特別勘定の運用実績に関わらず、基本保険金額は最低保証されます。保険料払込期間の終了後もその保障は一生涯続き、長い人生のなかで変わることのない安心を支えます。 -
長期保障を確保しやすい低廉な保険料
定額の保険と比較(当社比)*して、低廉な保険料で保障の確保ができます。長く続く保障だからこそ、無理のない保険料で備えられることを重視しました。 -
インフレ時代に備えやすいしくみ
日本・米国・欧州の株式や日本・外国債券など6種類の特別勘定から運用対象を選択でき、お客さまのリスク許容度に応じポートフォリオは株式比率0%から100%まで設定可能です。物価上昇局面でも、保障価値の目減りに備えやすい設計です。

※保険料払込期間は、終身払の選択も可能です。
※死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。
※保険金をお支払いしたときは、ご契約は消滅します。
※記載の図はイメージ図であり、将来の保険金額、積立金額などを保証するものではありません。
※ご契約を解約された場合、解約返戻金をお支払いします。解約返戻金額はエヌエヌ生命が解約に必要な書類を受付けた日の翌営業日における積立金額をお支払いします。ただし、解約に必要な書類を受付けた日の翌営業日における保険料払込年月数が10年未満の場合、解約控除の額を積立金額から差し引いた金額をお支払いします。解約返戻金に最低保証はありません。
「変額終身」の詳細については、以下のウェブサイトや別紙をご覧ください。
https://www.nnlife.co.jp/hengakushushin
商品企画開発部長 木下俊文
経営者にとって、本当に大切な備えは、今この瞬間のみを守る保障だけではなく、会社や家族の未来まで見据えて持ち続けられる保障も大切だと考えています。勇退後の生活、死亡退職金、事業承継、相続 ―― こうしたテーマは、どれも長い時間軸で考える必要があります。「変額終身」は、その長い時間軸に向き合うために、一生涯続く最低保証と、インフレ時代に備えやすい変額保険の仕組みを組み合わせました。安心を土台にしながら、時代の変化にも目を向ける。エヌエヌ生命らしい終身保障として、多様化する経営者ニーズに応えていきたいと考えています。
エヌエヌ生命は、「中小企業サポーター」として、常に経営者の皆さま、そのご家族・社員の方々の声に耳を傾け、中小企業とその経営者の今と未来を守る生命保険会社であることを目指しています。
以上
【別紙】
1.主なお取扱い

2.主な保障内容

3.ご契約の推移

【ご契約例】 性別・年齢:男性・50歳、保険期間:終身、保険料払込期間:15年
基本保険金額:1億円、月払保険料467,400円(口座振替扱)

4.特別勘定について

5.投資リスクについて

6.ご負担いただく費用について
この保険にかかる費用は以下のとおりとなります。なお、これらの費用は将来変更される場合があります。
(1)保険契約関係費用
保険契約関係費用とは、お払込みいただいた保険料もしくは積立金から控除される諸費用のことをいいます。保険契約関係費用の詳細は下表のとおりです。

(2) 運用関係費用
運用関係費用とは、利用する投資信託にかかわる費用で、投資信託ごとに定められており、特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額から毎日控除します。

(3)解約・基本保険金額を減額される際にご負担いただく費用
解約・減額をされる場合、その書類を受付けた日*の翌営業日における保険料払込年月数が10年未満の場合、以下の費用がかかります。

(4)年金支払特約および年金支払移行特約に関する費用
年金支払特約または年金支払移行特約を付加された場合、年金受取時にご負担いただく費用です。


