au損害保険株式会社のプレスリリース
現在の道路交通法上、保護者には13歳未満の子どもが自転車に乗る時に乗車用ヘルメットを着用させる努力義務があります。2022年4月27日に公布された道路交通法の一部改正(1年以内に施行)では、年齢を問わず自転車利用時に乗車用ヘルメットを着用することが努力義務となります。そこで、通学などで自転車を利用する機会が多い中高生の乗車用ヘルメットの着用率や着用に係る法改正の認知度などを、中高生の保護者を対象に調査しました。
●「乗車用ヘルメットの着用率」中学生39.2%、高校生12.0%
子どもが自転車利用時に乗車用ヘルメットを着用しているかを聞いたところ、中学生では「いつも着用している」、「ときどき着用している」と回答した方は39.2%(98人)となりました。一方で高校生では「いつも着用している」、「ときどき着用している」と回答した方は12.0%(30人)と中学生に比べて着用率が低い結果となりました。
着用していないと回答した方に、その理由を聞いてみたところ、中学生では「友人など身近な人が着用していないから」という回答が40.8%(62人)と最も多く、高校生では「学校の校則で定められていないから」という回答が47.3%(104人)で最多となりました。
●「自転車通学時の乗車用ヘルメット着用が校則で定められている」中学生74.3%、高校生15.4%
子どもが自転車を通学に利用していると回答した方(中学生の保護者70人、高校生の保護者149人)に、自転車通学時の乗車用ヘルメット着用が校則で定められているかを聞いたところ、「校則で定められている」と回答した方は中学生では74.3%(52人)、高校生では15.4%(23人)という結果となり、校則において乗車用ヘルメットの着用を規定することで着用率向上に繋がる可能性があります。
●改正道路交通法の「全年齢乗車用ヘルメット着用努力義務化」保護者のおよそ8割が知らない
道路交通法の一部改正によって、年齢を問わず自転車利用時の乗車用ヘルメット着用が努力義務化されることを知っていたかを聞いたところ、「知らなかった」と回答した方は79.0%(395人)となり、およそ8割の保護者が法改正について知らないという結果となりました。
●「自転車利用時の乗車用ヘルメット非着用の死亡リスク」7割以上が知らない
自転車事故において、乗車用ヘルメットを着用しない場合、死亡率は約3倍高くなると言われています(※1)。こうした事実を知っていたかを聞いたところ、「知らなかった」と回答した方は70.8%(354人)となり、7割以上の方に乗車用ヘルメット非着用の死亡リスクが知られていないことが明らかになりました。さらに「乗車用ヘルメットを着用しない場合、死亡率は約3倍高くなる」という事実を受けて、子どもに乗車用ヘルメット着用を勧めるかを聞いたところ、64.6%(323人)が「勧める」と回答しました。
今回の調査では、自転車利用時の乗車用ヘルメット着用率は中学生で39.2%、高校生で12.0%となり、通学時の乗車用ヘルメット着用が学校の校則で定められている割合は中学生で74.3%、高校生で15.4%となりました。また、2023年4月までに施行される改正道路交通法の乗車用ヘルメットの全年齢着用努力義務化は、およそ8割の方が知らないと回答しました。乗車用ヘルメット非着用の死亡リスクは、7割以上の方が知らなかったと回答し、こうした高い死亡リスクを受けて、64.6%が子どもに乗車用ヘルメット着用を勧めると回答する結果となりました。
中高生の自転車事故は依然として後を絶たない状況にあります。中高生の自転車搭乗中の死亡事故では、頭部損傷によるものが最も多く、そのうち多数の方がヘルメットをしていない状態でした(非着用率:中学生72.2%、高校生100%)(※2)。もしもに備え、自転車に乗車するときは乗車用ヘルメットを着用しましょう。
au損保は、これからもスマホを中心とした保険・サービスの提供等を通じて、皆さまのライフスタイルに寄り添い、安心・安全な毎日をサポートしてまいります。
以上
【調査概要】※au損保調べ
調査方法:インターネットによるアンケート
対象者: 年1回以上自転車を利用している中高生の保護者
対象地域:日本全国
回答者数:500人(中学生の保護者250人、高校生の保護者250人)
実施時期:2022年11月10日~2022年11月14日
・本調査では小数点第2位以下を四捨五入しています。
(※1)出典:「乗車用ヘルメット着用促進リーフレット」(警察庁)令和2年中の事故状況
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/R3jitensyahelmet_leaflet.pdf
(※2)出典:「児童・生徒の交通事故」(警察庁)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bunseki/kodomo/300322jidouseito.pdf
本リリースを保険募集のために使用することはご遠慮くださいますようお願いいたします。