事実婚の方々・同性パートナーの方々に対する住宅ローンの取り扱いについて

株式会社北陸銀行のプレスリリース

北陸銀行(頭取 庵 栄伸)では、2021年7月14日(水)より、連帯債務方式住宅ローンにおける配偶者の定義に「事実婚の方々」、「同性パートナーの方々」を含める対応を開始します。
連帯債務方式住宅ローンの利用に際し、下記のご利用条件等にご対応いただける方について、配偶者と同様にお取り扱いできるようになります。
北陸銀行では、今後もお客さまのニーズに幅広くお応えできる商品・サービスの提供に努めてまいります。

1.ご利用条件
連生団体信用生命保険へご加入いただくことが条件となります。
2.申込時必要書類
■事実婚の方々による連帯債務方式住宅ローン
「未届の妻/夫」や「妻/夫(未届)」との記載がある住民票のご提出
■同性パートナーの方々による連帯債務方式住宅ローン
以下のいずれかの書類をご提出いただきます
1.自治体が発行する「パートナーシップ証明書」等の公的証明書
2.公的証明書を発行していない自治体の場合、下記のすべての書類
・「合意契約に係る公正証書」※1 の正本または謄本
・「任意後見契約に係る公正証書」の正本または謄本
・「任意後見契約に係る登記事項の証明書」の正本または謄本
※1「合意契約に係る公正証書」には以下の①②のいずれの事項も明記されていること
①二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること
②二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、その他共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと

3.該当するSDGsの目標

5.ジェンダー平等を実現しよう5.ジェンダー平等を実現しよう

8.働きがいも経済成長も8.働きがいも経済成長も

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