「Key Risk Indicator」(登録5288287)ご使用に関する注意喚起:同商標は弊社理事長の戸村智憲の登録商標です(自主申告・通報者への報奨金あり)【日本マネジメント総合研究所合同会社】

JMRIのプレスリリース

報道機関各位
2022年12月10日
日本マネジメント総合研究所合同会社

 この度の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)禍中の苦境をはじめ、各種感染症・台風/豪雨災害・各種震災など各地の災害や戦禍等で、国籍等に関わらず感染・被災・苦境に直面された方々と復興者や平和維持活動の皆様・世界各地の医療機関関係各位ならびに各種関係各位のご安全と1日も早い実りあるご快癒・復旧復興・和平等と共に、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

【本リリースの要旨】

①「Key Risk Indicator」(登録5288287)は弊社理事長の戸村智憲が先駆けて学会発表・商標登録し、逆輸入的に日本でも広まりを見せてきた知的財産権ある商標です。

②これまでに、戸村智憲が先駆けて学会発表・商標申請致しましたが、学術面/営利利用面での協力的姿勢で対応を呼びかけ・告知して参りましたが、握手のため差し出した手をはたいたり無視したり身勝手な一方的なご主張で違法・不適切行為に走られたりして、無断での違法・不適切なご利用や営利面での被害などが相次いで参りました。

③これまでに、正式に同商標のご利用を許諾しましたのは、内部監査協会さまでの講演の際に1回に限って監査法人のトーマツさまのご講演およびその際のご講演配布資料での利用のみで、トーマツさまの他のご活動など一切も含め、これまで許諾を得るステップを正式に踏んで頂いたこともなく、結果的に、その1回以外に関しては、一切の正式な許諾をご提供したことはありません。

④知的財産権の保護などに向けて、権利侵害・違法状態・不適切なご利用などは一切望んでおりませんが、適法に適切なご利用や学術的発展を祈っております。

⑤商標権の侵害などを聞いた・見かけた・うっかりやってしまったなどの場合や、適正なご利用のご相談などは、弊社ウェブフォームよりその旨を明記の上でご相談下さいませ。リニエンシー制度や司法取引のように、正直なご対応・ご申告には軽減措置や、申告者担当者さま・公益通報者さまの方が報復を受けられた際は、訴訟の場合において、当方受け取りの賠償金などから弁護士費用・訴訟費用などを差し引いた額の半額を報奨金としてのご提供を検討しております(弊社ウェブフォーム: https://www.jmri.co.jp/contact.html 
 )。

⑥弊社理事長の戸村智憲のこれまでの活動やプロフィール: https://www.jmri.co.jp/Profile.tomura.pdf 

【本リリースの詳細】

 ずいぶん以前に、金融機関の頭取の方々や、監査法人系のコンサルティング会社経営者の方々をはじめ、講師や各種指導サービス提供者の方々に対しましては、本件の登録商標に関する注意喚起や法的手続き対応などをとって参りましてから、特段に当方で懸念を要する状況には見られない状況が続いておりました。

 しかし、このところ、弊社理事長の戸村智憲が早期に学会発表し、その後しばらくたってから商標登録申請(出願日:2009年07月29日)を経て登録商標となり、その後しばらくたってから逆輸入的に広まってきた感のある「Key Risk Indicator」(登録5288287)のご使用に関し、当初から学術利用や営利利用に関して協力的な呼びかけをして参りましたが、無断での営利目的利用や権利侵害などの懸念・疑念が生じかねない状況や、登録商標であることや権利者などの出典などが明記されていないことなどにより、一般の方々が登録商標などの知的財産権が無いものと誤解を招きかねない状況になり始めている旨、弊社理事長の戸村智憲に報告が寄せられました。

 実際に、戸村本人が「Key Risk Indicator」をウェブ検索してみますと、日本市場においては、下記のような同商標を用いたページを拝見致しました(2022年12月10日時点)。

それぞれ各社・各位により、精力的にご活動なさっていて、いずれも学びになりそうな感じもあり得ますし、また、営利に結び付けることもできそうな内容でもあり得るのかもしれませんが、本リリース時点では、その是非や違法性などについて言及するものではなく、まずはシンプルに検索結果例を列記するにとどめることと致しますので、誤解なきようご留意下さいませ。

【ウェブ検索で見受けられた本件商標の掲載ページ例】

・例1: ニュートン・コンサルティングさま「リスク管理Navi: KRI(Key Risk Indicator) https://www.newton-consulting.co.jp/bcmnavi/glossary/kri.html 

・例2: Diligentさま「良い KRI(key risk indicator:主要リスク指標)になるものとは」 https://jp.diligent.com/risk/good-key-risk-indicator/ 

・例3: JCIC(Japan Cybersecurity Innovation Committee)さま「コメンタリー: なぜ、金融機関はサイバーリスク管理に「KRI」を用いるのか」 https://www.j-cic.com/pdf/report/KRI-Commentary-JA.pdf 

・例4: ビジネス+ITさま「野村證券のリスクマネジメント術、どのような「KRI」や「KCI」を設定しているのか」 https://www.sbbit.jp/article/cont1/32646 

・例5: タナベコンサルティングさま「【緊急提言】「KRI」を設定しコロナリスクをマネジメントせよ」 https://www.tanabekeiei.co.jp/t/fcc_magazine/2020/post-531.html 

・例6: iestudy(ID名)さま「KGIとKPIとKRI」 https://www.iestudy.work/entry/2019/11/02/003725   

・例7: PIEDPINさま「重要リスク指標(KRI)」 https://piedpin.com/top/2019/07/10/key-risk-indicator/ 

・例8: 監査法人のトーマツさま「「リスクアペタイト・フレームワーク」が変えるリスク管理の世界: 経営戦略とリスク管理が融合するとき 第3回リスクアペタイトの設定」 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/risk/rs/jp-rs-leaders-insight-04.pdf 

など(※本件文中の各商標は各権利者に属します。また、念のため、記事執筆者さまなど企業内個人情報については本リリースでは伏せておりますが、公益性・違法性阻却事由などに勘案し、必要があれば、適宜、実名などでも対応は検討して参ります。)

【注意喚起・ご申告・ご相談など】

 当初より適法にご対応頂ける限りにおいて、また、厚意の範囲において、協力的に対応して参りましたが、徹底的に無視なさってか、まったく調べようともなさらないでか、少なからず、また、影響も小さからず、無断利用や違法・不適切なご利用などの問題に直面させられて参りましたため、やむなく、法的対応などを適宜行わざるを得ない状況に置かれて参りました。

 これまで正式に許諾致しましたのは、内部監査協会さまで講演なさる際に、学術目的のみに限定なさっての1回限りで監査法人のトーマツさまに対してのみであり、それも、営利目的には利用しないので商標権に係る権利保護や一切の対価は支払わないで良い状態を確保なさるとの確約のもとでのことでした。

 当方としましては、学術的発展を妨げるつもりはなく、先駆けて学会発表なども行って参りましたし、企業さまに対しては、統合的全社的リスクマネジメント(iERM(戸村智憲の登録商標))などで、インフラ企業さまや自動車産業の会社さまなどにも指導を行って参りました。

 ただ、当方で問題あるものと懸念・疑念を抱かされ得ることは、本件商標(Key Control Indicatorも戸村智憲の登録商標です)を、当方に無断でご利用になり、本件の商標権を侵害したり、違法・不適切な状態で本件の商標権をご活用になってリスク管理を指導なさったり実践なさるという、あってはならないことを当然のようになさる企業姿勢・経営運営姿勢(個人事業者の方なども含め)・社会的風潮などによるものです。

 当方としましては、上記の各ページで見受けられるように、日本でも(検索では海外でも広まってくれているようですが)リスク管理・危機管理・BCP・DR(ディズアスタ・リカバリー)・情報セキュリティなどで普及していることは素晴らしいように感じたりも致しますが、なぜか当方の知らない間に広まり活用され、自然と推測され得ることとしてその際にコンサルティングや経営指導などで営利目的の関与者各位が関わられていたのかもしれず、表面上にあらわれてきているものだけではなく、もっと詳細に違法・不適切な状態を調査・監査・司法手続きなどの活用などに着手すべきかと思わされ得ます。

 商標権をはじめとする知的財産権、あるいは、訴訟ステップで想定され得そうな被害や侵害のマイナス面と却って実利が明確にもたらされたプラス面などの差し引きをして実害があるかどうかなどを勘案しましても、公益性を勘案しましても、必ずしも良いとは言い切れない状況に置かれていることは、極めて遺憾なものとの想いを禁じ得ません。

 リスク管理を指導なさるコンサルティング会社社長さま各位や、メディアさま各位、実際に本件商標をご活用になって経営・運営・営利活動などをなさっていると覚知されたり報じられたりされた金融機関さま頭取各位・証券会社さま社長各位・セミナー会社さま社長各位などの皆様におかれましては、リスク管理の重要な指標となっている本件商標を、違法・不適切行為となり得るリスクを冒してご利用になられませんことを切に祈りつつ、人権侵害や各種権利侵害・違法行為などにつきましては、その救済として最初から正式に許諾をお求めになられる場合より厳しく、民事・刑事両面でも司法手続きなどを検討・着手せざるを得ないことをお知らせ致します。

 なお、談合などにリニエンシー制度があり、刑事手続きとしても司法取引があるように、正直に正確に正式に適時適切に、当方の司法手続きや告訴告発などの前に、直接ご相談頂く場合につきましては、軽減措置の余地は当然にあり得るものと思料致します。申告者担当者さま・公益通報者さまの方が報復を受けられた際は、訴訟の場合において、当方受け取りの賠償金などから弁護士費用・訴訟費用などを差し引いた額の半額を報奨金としてのご提供を検討しております(複数名いらっしゃる場合は人数割りなどや、あくまでも、訴訟で当方が受け取る賠償金によるもので、当方からの費用の持ち出し・弊社からの別途の資金提供など・報復が客観的に把握しかねる場合や報復の実害がない場合などのお支払いなどは致しかねますので、予めご了承下さいませ)。

※本件の商標のご利用や申告などは、弊社ウェブフォームにてその旨を必ず明記の上で、正直に正確に正式に適時適切にご連絡・ご相談下さいませ(ご申告・ウェブフォーム送信をもって許諾とするものでも、免責などとするものでもありませんので、勝手なご解釈で更なる違法・不適切行為をなさることは一切おすすめ致しません)。

【本件での自主申告・通報に関する報復における報奨金などのウェブフォーム】

・弊社指定の本件の自主申告・通報での報復に関する報奨金希望の際のウェブフォーム: https://www.jmri.co.jp/contact.html 

 ちなみに、DXが声高に叫ばれる以前より、非常に便利な下記の検索サービス「特許情報プラットフォーム」で、無料でさっと商標・特許・実用新案・意匠の権利関係などの検索や、学習動画なども公開されておりますし、当然に、本件の登録商標「Key Risk Indicator」(登録5288287)に関しましても、下記にてご検索頂けますし公開されておりまして、容易に権利関係を事前に把握できる状況が過去から長く続いております。

・独立行政法人 工業所有権情報・研修館さまの特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 

 本件に関するクレームがございます際は、救命活動や業務活動や当方の人権擁護なども勘案し、下記の弊社ウェブフォームに、「「Key Risk Indicator」(登録5288287)に関するクレーム」を明記頂き送信頂きました場合のみ承ります。また、架電・ファックス・当方が指定する場合を除いた電子メールでの通信・ご来訪など、上記以外の方法でお寄せ頂いた場合は、その状況などを勘案し、業務妨害や各種違法行為などに抵触すると思われる場合には、刑事・民事両面で訴訟・告訴などを行わざるを得ないケースが想定され得ますので、予め十分にご留意下さいませ。

 なお、司法手続きなどにおきましては、弊社理事長の戸村智憲本人が、これまでに相手方弁護士の方と直接やりとりするケースや、刑事告訴・告発を行うケースや、弊社顧問弁護士に対応をお願いするケースなどや、厚意から簡単な注意などにとどめ置くケースや、実情に勘案して賠償額の請求を行うケースなどさまざまです。

 いずれにしましても、自主的に司法手続きステップに入る前に、正直に正確に正式に適時適切にご対応なさり、今後に是正・更生の意志(意思)がうかがえて、実際に健全なご対応に着手なさる方に関しましては、措置軽減や厚意からの温和な対応など、健全な方向性に歩まれる方々に関しましては応援できればと思っております。

 なお、弊社理事長の戸村智憲のことをあまりご存じない方もいらっしゃいますので、下記にこれまでの活動一例とプロフィール資料を公開しておりますのでご高覧下さいませ。

・弊社理事長の戸村智憲の活動一例やプロフィール資料: https://www.jmri.co.jp/Profile.tomura.pdf 

以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先:
日本マネジメント総合研究所合同会社
理事長 戸村 智憲
〒107-0052 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1階
電話:050-3196-4513 (弊社コールセンター:DX推進での音声自動応答システムとオペレータでの電話番号)
FAX:03-6800-3090
メール: info@jmri.co.jp
ウェブ: https://www.jmri.co.jp/
お仕事のご依頼・取材ご依頼・執筆ご依頼など: https://www.jmri.co.jp/contact2.html
一般的なお問合せ: https://www.jmri.co.jp/contact.html
※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、基本的に上記ウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場合は、架電ご連絡での対応も承っております。

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