損害保険ジャパン株式会社のプレスリリース
損害保険ジャパン株式会社(取締役社長:白川 儀一、以下「損保ジャパン」)は、オンライン上で募集される数時間単位の仕事に従事する「スポットワーカー※1向け補償制度」を、スポットワーク利用企業を仲介する事業者(以下「スポットワーク情報提供事業者」)と連携し、2023年2月1日から販売します。
※1 一般社団法人スポットワーク協会によると、スポットワークとは、短時間で単発、短い時間と期間だけ働き、「継続した雇用関係」のない働き方を指します。
働き方改革による副業・兼業ニーズの増加等を背景に、求職者のライフスタイルや希望に応じた多様な働き方を可能にするスポットワークが近年注目され、コロナ前に300万人に届かなかった利用者数はコロナ禍を契機に急増し、2025年には500万人を超えると予測されています※2。
また、こういった予測等も踏まえ、スポットワーカーを会員に抱えるスポットワーク情報提供事業者は、スポットワーカーが安心して働ける環境の整備を進めています。
このような状況のもと、損保ジャパンは、スポットワーク情報提供事業者に対するニーズ調査等を行いながら、「スポットワーカーが安心して働ける環境の整備」に資する取組みとして、スポットワーク情報提供事業者を介した「スポットワーカー向け補償制度」を開発しました。
※2 ツナグ働き方研究所労働市場調査
https://production-mkdd-news.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/urn%3Anewsml%3Atdnet.info%3A20220214588649/140120220214588649.pdf
2.「スポットワーカー向け補償制度」(第一弾)の概要
(1)商品の概要
スポットワーク情報提供事業者のサービスを利用し、スポットワーク利用企業に雇用されたスポットワーカーが、雇用先企業での業務中に偶然な事故によりケガなどをした際に、当該雇用先企業が社内規定に基づき見舞金をお支払いした費用を保険金としてお支払いします。
契約者 | スポットワーク情報提供事業者 |
補償対象者 | スポットワーク利用企業に雇用されたスポットワーカー |
補償内容 | 雇用先企業の業務中のケガ(死亡・入院・通院等) ※業務中の熱中症も補償します。 |
(注)スポットワーク情報提供事業者ごとに個別設計するオーダーメイド式の契約です。
(2)商品の特徴
スポットワークの特徴である短時間、短期間の労働実態に応じた商品設計により、合理的な保険料を実現します。
(3)販売開始日
2023年2月1日
【保険料イメージ】
3.今後について
損保ジャパンは、誰もが個々の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現に向け、スポットワーカーの責めに帰さないキャンセル時の賃金補償など、「スポットワーカー向け補償制度」だけでなく、多様な働き方の選択、定着に資する保険商品・サービスの提供を、引き続き進めていきます。
また、Wellbeing(人々の幸せ、より良い社会)に貢献する保険商品・サービスを開発し、お客さまの課題と社会課題の解決を実現していきます。
以上