SUDACHI少額短期保険株式会社のプレスリリース
SUDACHI少額短期保険株式会社(代表取締役社長:佐伯 和則)は、新型コロナウイルスの感染拡大により医療提供体制が 逼迫している状況に鑑みて、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合(いわゆる「みなし入院」)においても、所定の条件のもと、「SUDACHIのささえる医療保険」および「働くあなたの所得保障保険」(以下、当社保険といいます)の給付金の支払対象とする特別取扱いを実施しております。
今般、政府より、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、2022年9月26日(月)以降は、全国一律に「重症化リスクの高い方」に限定する方針が示されました。これにより、2022年9月26日(月)以降は、「重症化リスクの高い方」に該当しない場合、発生届がなされず、感染症法上の「健康観察」の対象となりません。
当社保険の給付金は「常に医師の管理下において治療に専念している」ことをお支払いの要件としており、「健康観察」の対象とならない場合はお支払いの要件に該当しないことから、2022年9月26日(月)以降、当社保険の給付金の支払対象とする「みなし入院」の範囲を下記のとおり変更いたします。
記
1. 当社保険の給付金の支払対象とする「みなし入院」の範囲(2022年9月26日 以降)
以下の「重症化リスクの高い方」が、新型コロナウイルス感染症に感染し、宿泊施設および自宅等にて医師等の
管理下で療養している場合
【重症化リスクの高い方】 |
・65歳以上の者 ・入院を要する者 ・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な者 ・妊婦 |
なお、上記に関わらず、医療機関に入院している場合には、所定の条件のもと当社保険の給付金の支払対象と
なります。
2. 2022年9月26日よりも前に新型コロナウイルスに感染し、自宅等で療養している場合
2022年9月26日よりも前に新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設および自宅等にて医師等の管理下
で療養している場合は、給付請求手続き時期に関わらず、これまで通り、重症化リスクの高い方に限定せずに、
所定の条件のもと、当社保険における給付金の支払対象といたします。
3. 「みなし入院」の給付請求手続き方法
2022年9月26日以降の給付請求手続き方法の詳細は、オフィシャルホームページの「よくあるご質問」にて
ご案内させていただく予定です。
ご請求書類に関しましては、引き続き、お客様のご負担や医療機関および保健所の負担軽減へ向け、医療機関や
保健所による証明書の発行を要さずに、My HER-SYSの療養証明やお手元の書類でご請求いただけるように対応
してまいります。
以上
【お問い合わせ先】
SUDACHI少額短期保険株式会社 契約者サービス部 0120-558-075 受付時間:(月~金)9:00~18:00(祝日・年末年始を除く) |