「保険契約者代理請求人制度に関する特則」「後継年金受取人制度に関する特則」の取扱開始等について

ソニー生命保険株式会社のプレスリリース

ソニー生命保険株式会社(社長:萩本 友男、以下「当社」)は、2022年10月2日より「保険契約者代理請求人制度に関する特則」および「後継年金受取人制度に関する特則」の取扱開始ならびに「指定代理請求人制度に関する特則」の改定を行います。
これらの特則により、お客さまの利便性が向上し、今まで以上に、安心して契約をご継続いただけるようになります。
なお、これらの特則に保険料はかかりません。


1.「保険契約者代理請求人制度に関する特則」取扱の開始および「指定代理請求人制度に関する特則」の改定
①保険契約者代理請求人制度について(取扱の開始)

契約者が自ら手続ができない特別な事情があるときに、あらかじめご指定いただいた保険契約者代理請求人が代理で手続を行うことができる保険契約者代理請求人制度の取扱を開始します。
「保険契約者代理請求人制度に関する特則」を付加し、保険契約者代理請求人をご指定いただくことで、契約者が自ら手続ができない特別な事情がある場合、契約者に代わって保険契約者代理請求人が住所変更や貸付等の会社が定める手続を行うことが可能となります。

②指定代理請求人制度について(改定)

指定代理請求人制度は、「指定代理請求人制度に関する特則」を付加し、指定代理請求人をご指定いただくことで、受取人(被保険者)が自ら請求ができない特別な事情がある場合、受取人(被保険者)に代わって指定代理請求人が代理で請求を行うことができる制度です。これまで、保険金・給付金を中心とした請求に限定されていましたが、今般の改定で、新たに満期保険金や年金等についても代理請求の対象となりました。

③対象となる手続(抜粋)

2.「後継年金受取人制度に関する特則」取扱の開始
年金支払開始日以後に年金受取人が亡くなられた後に新たに年金受取人となる人を、あらかじめ指定することができる後継年金受取人制度の取扱を開始します。
「後継年金受取人制度に関する特則」を付加し、後継年金受取人をご指定いただくことで、万が一、年金支払開始日以後に年金受取人が亡くなられた場合でも、保険契約上の一切の権利義務が後継年金受取人に引継がれ、新たな年金受取人として年金を受取ることが可能となります。このため、契約者の意志を確実に年金受取に反映させること等が可能となります。

※このニュースリリースは、保険募集を目的としたものではなく、商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「ご提案設計書」などを必ずご覧ください。また、ご契約の際は、「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書(契約概要)」「重要事項説明書(注意喚起情報)」を必ずご覧ください。

 

以上

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