「〈中京〉おまかせNavi」がNISAに対応

ウェルスナビ株式会社のプレスリリース

預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、2022年4月6日より、中京銀行のお客様を対象とする「〈中京〉おまかせNavi」において、NISA(少額投資非課税制度)に対応した新機能「おまかせNISA」の提供を開始しました。
なお、「おまかせNISA」は当社が提供するサービスであり、他の金融機関のNISA・つみたてNISAとは別のサービスです。他の金融機関のNISA・つみたてNISAをご利用中の場合、「おまかせNISA」とは併用できません。

1.「おまかせNISA」の概要

「おまかせNISA」は、NISAの非課税メリットを活用しながら、世界水準の「長期・積立・分散」の資産運用を「おまかせ」で行うことができるサービスです。お客様は投資の経験や知識にかかわらず、NISAを活用しながら将来に向けた資産形成に取り組むことができます。

2.「おまかせNISA」リリースの目的と背景

退職金や将来の年金に対する不安の高まりから、老後に備えて資産形成をしたいと考える働く世代が増えています。「NISA(少額投資非課税制度)」は、将来に備えて資産形成をするための有効な制度です。

一方で、「どの商品を購入してよいかわからない」「投資の知識がないと難しそう」といった悩みから、NISAを活用した資産形成を始められない方が多く、専門家によるアドバイスが求められています。(※2)

新機能「おまかせNISA」をご提供することで、「どの商品を購入してよいかわからない」「投資の知識がないと難しそう」といった理由でこれまでNISAを利用できなかった働く世代の課題を解決し、将来に向けた資産形成をサポートしてまいります。

3.「おまかせNISA」の特長

特長1:利益に税金がかからない

通常、投資で得た利益(配当・分配金や売却益)には、約20%の税金がかかります。NISAを活用した「おまかせNISA」なら利益が非課税になります。(※3)

特長2:約50カ国11,000銘柄に自動で分散投資

ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づく金融アルゴリズムを利用して、リスクとリターンが最も効率的となる資産の組み合わせを自動で構築。NISAのメリットを活かしながら、「長期・積立・分散」の資産運用を誰でも手軽に行うことができます。

特長3:難しいことは自動でおまかせ

NISA口座の非課税枠を活かしながら、金融商品の選定、取引、積立、資産のリバランスまで、資産運用のプロセスを自動でおまかせできます。(※4)

【〈中京〉おまかせNaviの取引に関する手数料・費用とリスクについて】
「〈中京〉おまかせNavi」の取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場、その他の指標の変動等により損失が生じ、また投資元本が割り込むおそれがあります。
ご利用の際は、事前に契約締結前交付書面等を十分にお読みください。

金融商品等の取引に関するリスクと費用
https://www.wealthnavi.com/policy/rule/01-hybrid

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2021年9月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ(2021年12月時点)
※2 「2021年(令和3年)投資信託に関するアンケート調査(NISA、iDeCo等制度に関する調査)報告書」(投資信託協会)において、NISAでの金融商品未購入理由として「どの商品を購入してよいかわからないから」が18.2%、NISA口座未開設理由として「投資の知識がないから/知識がないと難しそうだから」が12.7%を占める
※3 「おまかせNISA」は、一般NISAを利用します。毎年120万円の非課税枠(上限)が設定され、〈中京〉おまかせNaviを通じて投資するETF(上場投資信託)の配当・譲渡益等が最長5年にわたり国内の所得税・住民税は非課税です。
※4 リスク許容度を変更した際を除き、NISA口座の資産をリバランスにより自動売却することはありません。NISA口座の資産の売却を行わない範囲で最適な資産のバランスを維持します。

■ウェルスナビ株式会社
会社名   ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者   代表取締役CEO 柴山和久
設立    2015年4月28日
所在地   東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F
資本金   32億3,792万5,081円 ※2021年12月31日現在
URL    https://corp.wealthnavi.com/
事業内容  金融商品取引業
      関東財務局長(金商)第2884号
加入協会  日本証券業協会
      一般社団法人 日本投資顧問業協会
      一般社団法人 日本資金決済業協会

【別紙】
【おまかせNISAに関する注意事項】
・「おまかせNISA」は、中京銀行が提供する投資信託のNISA口座とは併用できませんのでご注意ください。
・「おまかせNISA」はウェルスナビ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するサービスです。中京銀行のNISA・つみたてNISAとは別のサービスとなります。
・NISA口座で金融商品を購入できるのは同一年において1つの金融機関のみです。当年すでに中京銀行のNISA・つみたてNISAをご利用中の場合、ウェルスナビの「おまかせNISA」とは併用できません。
・「おまかせNISA」は、一般NISAを利用します。つみたてNISAおよびジュニアNISAはご利用できません。
・お取引の際、使用する口座をお客様が指定することはできません。お客様は、通常の口座(特定口座または一般口座)およびNISA口座のいずれの口座で上場投資信託(ETF)等を売買するかにつき、当社に一任するものとします。当社は、現在の各口座残高、当社が適切と判断するポートフォリオの資産配分、そのほかの事情を総合的に考慮し、NISA口座で上場投資信託(ETF)等を売却および購入します。なお、特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。
・ご入金いただいた資金による買付けにあたり、「おまかせNISA」では、通常の口座(特定口座または一般口座)およびNISA口座をお客様が指定して取引することはできません。また、出金の指示に際し、「おまかせNISA」では、通常の口座(特定口座または一般口座)およびNISA口座のいずれの口座からいかなる割合で上場投資信託(ETF)等の売却を行うかをお客様が指定することはできません。
・税務署によるNISA口座開設可否の確認が完了するまで当該NISA口座での運用は開始されません。
・設定年の非課税管理勘定に既に上場投資信託(ETF)等の受入れをしている場合、当年の非課税管理勘定を廃止することはできません。また、設定年の10月1日から12月31日までの間、当年の非課税管理勘定の廃止をお申し出いただくことはできません。これらに該当する場合、お申し出があった時点から、その年の最終日が満了するまでの間は、引き続きNISA口座において非課税管理勘定を用いた当社による上場投資信託(ETF)等の売買は継続するものとします。
・NISA口座の廃止をお申し出いただく場合、当該NISA口座内の非課税管理勘定内の残額はすべて売却していただきます。かかる売却がすべて完了した後、当該NISA口座を廃止します。また、「おまかせNISA」では、当年中の非課税管理勘定を廃止することができません。当年中に「おまかせNISA」を解約したい場合は、NISA口座の廃止をお申し出いただくものとします。(お客様は、「金融商品取引業者等変更届出書」を当社に提出することはできず、当社は「金融商品取引業者等変更届出書」を受理しません。)
・お客様のNISA口座を廃止することに加えて、お客様が当社に開設された口座すべてを廃止することをお申し出いただく場合、廃止に先立ち、お客様が当社に開設された当該全口座内の残高につきすべて売却(前項に規定する売却を含みます)いただき、当該売却後、当該全口座内の金銭全額をお客様に払い戻しいたします。当該売却および払戻しが終了していない場合、当該全口座の廃止のお申し出を受理することはできません。
・お客様が出国により非居住者となる場合、「おまかせNISA」に関する契約は解除されます。その場合、解除に先立ち、NISA口座は廃止され、NISA口座内の上場投資信託(ETF)等は一般口座に移管され、売却されます。お客様は出国の前に解約および出金の手続を行うものとします。また、お客様は、出国の理由の如何にかかわらず、「継続適用届出書」を提出してNISA口座の継続をすることはできません(当社は、「継続適用届出書」を受理しません。)。
・NISA口座の非課税期間には期限があり、その期間は、非課税管理勘定を設けた日から、同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までです。当該5年間を経過する日以降に、NISA口座をそのままにしておくと、非課税口座約款の規定に従い、保有商品は特定口座または一般口座に移管されます。一方、非課税口座約款上必要な手続を行うことで非課税期間を延長(ロールオーバー)することもできます。いずれの場合でも、期間満了となる年の年末および翌年始において、通常の口座(特定口座または一般口座)およびNISA口座のいずれもお取引ができない期間があります。
・NISA口座で金融商品を購入することができるのは、同一年において1つの金融機関のみとなります。お客様が当社においてNISA口座の開設をした後に、当該NISA口座が重複口座であることが判明した場合は、当該NISA口座は租税特別措置法の規定により非課税口座に該当しないこととなります。
・他の金融機関で購入した上場投資信託(ETF)等を移管することはできません。また、他の金融機関への移管もできません。
・一度使用した非課税枠は、再利用できません。
・年間120万円の非課税枠が設定されますが、使わなかった分を翌年以降に繰り越すことはできません。
・一般NISAで投資できる期間は2023年までとなり、2024年以降は「おまかせNISA」は新NISAに対応する予定です。2023年末時点で「おまかせNISA」をご利用の場合、自動的に新NISAの口座が開設される予定です。
・新NISAで投資を行う場合や、新NISAにロールオーバーする場合には、それぞれ一定の要件を満たす必要があります。
・新NISAについては、今後、新NISA制度の開始までの間に変更となる可能性があります。
・非課税期間終了後、お預かりしているETFが「課税口座」に移った場合、購入当初の価格ではなく、課税口座へ移管した時の価格が基準になり、課税額が計算されます。この新たに基準となる価格によっては、売却時に当初買付時から値下がりしたとしても、課税される場合があります。
・「おまかせNISA」のお申し込みには、〈中京〉おまかせNaviの口座開設が必要です。

Follow Twitter Facebook Feedly
SHARE
このページのURLとタイトルをコピー
お使いの端末ではこの機能に対応していません。
下のテキストボックスからコピーしてください。