H.I.F.株式会社のプレスリリース
AI定性与信審査サービス(二十一式人工知能付自動与信審査回路(仮))を開発・提供するH.I.F.株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役CEO:東小薗光輝、以下H.I.F.)は、2021年10月にHIF FUND2号 合同会社(以下HIF FUND2号)を設立。2021年9月30日にHIF FUND 合同会社が組成した1号ファンドに続き、HIF FUND2号は、2022年1月1日にH.I.F.が保有する売掛債権を投資対象とするHIF KESSAI FUND2号(資産運用額1.01億円、以下2号ファンド)をローンチしました。
スキーム概要図
■2号ファンドの特徴
2号ファンドの特徴は、対象売掛債権についてH.I.F.による売掛金保証が付保されており、投資債権の一定の保全がなされている点となります。
■2号ファンド(HIF KESSAI FUND2号)概要
(※本ファンドの募集は終了しております。)
・匿名組合型ファンド(金商法第63条に基づく適格機関投資家等特例ファンド)
・ローンチ:2022年1月1日
・ファンド規模:1.01億円
・1口100万円以上
・運用期間:1年
・投資対象:H.I.Fが保有する国内中小企業の売掛債権
・保証:ファンドが保有する対象売掛債権には、H.I.F.の売掛金保証が付保されております。
*本ファンドの募集・運用は、HIF FUND2号合同会社が行っております。H.I.F.株式会社は本ファンドの募集・運用は行っておりません。
■今後の展開
昨今、さまざまなFinTech企業が金融サービスに改革をもたらしています。しかし、与信審査に関しては、依然として主に財務諸表・決算書の評価を基礎とする審査プロセスが主流になっており、この与信審査プロセスに革新をもたらす金融サービス・金融テクノロジーはほとんど存在しません。
こうした現状に対して、H.I.F.の「AI定性与信審査技術」は、従来行われてきた財務諸表・決算書を基礎とする与信審査ではなく、経営者・経営陣の「定性情報」、その他SNS分析を含むさまざまな「定性項目」を定量化しAIを用いて審査します。また、「AI定性与信審査技術」を用いて、経済情勢や景気動向の変化に即した「ダイナミックスコアリング」及び「バックグラウンドチェック」も同時に行うことが可能となり、信用リスク・不正リスク/コンプライアンスリスクを審査結果に反映させることができるため、生きた情報をもとに、精度の高い与信審査を、スピーディに行えることにより、金融サービスのイノベーションを提供します。
【H.I.F.株式会社】
H.I.F.株式会社(旧社名:H.I.S.Impact Finance株式会社)は、株式会社エイチ・アイ・エス出身者で澤田経営道場2期生の東小薗光輝が創業し、代表取締役を務めています。事業内容は、AI定性与信審査をベースに与信審査サービス・信用保証業・家賃保証業、決済代行業・債権流動化事業、銀行代理業です。2017年11月に設立され、法人版後払い(保証付)サービス「Fimple決済」や売掛金を保証する「Fimple保証」を展開しています。今春にクローズドβ版リリース予定の「AI定性与信審査サービス(二十一式人工知能付自動与信審査回路(仮))」が事業再構築補助金の対象として経済産業省・中小企業庁より採択されました。
H.I.F.株式会社コーポレートサイト:https://www.hifcorp.co.jp/
二十一式人工知能付自動与信審査回路(仮)クローズドβ版申込ページ:https://www.hifcorp.co.jp/ai-sys/
【HIF FUND2号合同会社】
2021年10月設立。業務執行社員は、一般社団法人日本債権流動化企画。事業内容は、匿名組合ファンドの募集・管理・運用です。
【本件に関する報道関係のお問合せ先】
H.I.F.株式会社広報担当:橋本
TEL:03-6872-1171/E-mail:hif@hifcorp.co.jp
営業時間:平日/10:00~18:30
本文書に記載されている情報は、作成時点で信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、H.I.F.株式会社、HIF FUND2号合同会社及びその関連会社(以下、当社)はその正確性、完全性に関する責任を負いません。本文書に記載の実績等は過去のものであり、将来の環境や成果を示唆あるいは保証するものではありません。本文書に含まれる運用商品の価格は、国内外の政治・経済・金融情勢、為替相場、株式相場、商品相場、金利水準等の市場情勢、発行体等の信用力、その他指標とされた原資産の変動により、大きく変動する可能性があり、場合によっては、多額の損失または支払い義務が生じるおそれがあります。本文書に基づいて本文書を受取られた方が損失、損害を被ったとしても当社及び情報発信者は一切その責任を負うものではありません。