清水銀行が当社提供の遺言代用信託の取り扱いを開始

オリックス銀行株式会社のプレスリリース

オリックス銀行株式会社(本社:東京都港区、社長:錦織 雄一)は、このたび、株式会社清水銀行(本社:静岡県静岡市、頭取:岩山 靖宏)と信託契約代理店の業務委託契約を締結しましたのでお知らせします。12月6日より、清水銀行の全営業店にて、当社が提供する遺言代用信託「しみず遺言代用信託〜つながる心〜」の取り扱いを開始します。当社の遺言代用信託を取り扱う金融機関は合計45先となりました。

遺言代用信託とは、遺言書を作成いただくことなく、お客さまに相続が発生した際に、お預かりした金銭をあらかじめ指定いただいたご家族などの受取人にお渡しする商品です。

本商品は、申込人に相続が発生してから最短5営業日で受取人に金銭をお渡しすることが可能で、葬儀費用などの急なお支払いやご遺族の生活などに備えることができます。お預かりした金銭は当社が元本を保証し、生前中は年1回、予定配当率に応じた配当金をお支払いします。無料で中途解約ができるため、急なご計画の変更にも対応できます。

日本の高齢化率※1は、2020年時点の28.8%から2065年には38.4%に達すると見込まれており※2、高齢化社会の進展に伴う世代間の資産承継が課題となっています。当社の特徴のある信託商品を、地域密着型営業に強みを持つ清水銀行のネットワークを生かし、高齢化社会における円滑な資産承継をサポートします。

オリックス銀行は、今後も、高齢化に伴い変化するお客さまの多様なニーズにお応えする商品・サービスの提供に努めてまいります。

※1 総人口に占める65歳以上の人口の割合。
※2 出典:内閣府「令和3年版高齢社会白書」

  • 商品概要
商品名 しみず遺言代用信託〜つながる心〜
募集対象 個人のお客さま
※申込時点において日本国籍を有し、国内に住所を有する20歳以上の個人で、後見人などの代理人を必要とされない方
信託の種類 合同運用指定金銭信託
申込金額 100万円以上3,000万円以下(100万円単位)
※ただし、お客さまが保有する金融資産の1/3までの金額
信託期間 信託設定から信託終了まで最長30 年
※信託終了日前であっても、他の信託の終了事由(お客さまがお亡くなりになった時など)が生じた場合などには、信託契約は終了します
受取人 推定相続人(仮に信託契約日においてお客さまの相続が開始した場合に、相続人となることが予定される方)
元本補填 信託元本に万一欠損が生じた場合は補填されます
預金保険制度 預金保険制度の対象商品です
信託報酬 ・管理報酬はかかりません
・運用報酬は、お預かりした元本を毎年の計算期日および信託終了日に、合同運用指定金銭信託の運用収益からお客さまへの収益金および信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を差し引いた金額(信託元本に対して年0.01%から3.00%の範囲内)です
※信託元本やお客さまへの配当金から差し引かれるものではありません
申込手数料 申込金額の1.1%(税込)
中途解約 全部解約のみ可能
※ただし、直近で支払った配当金の計算期日の翌日以降の収益配当はありません
取扱店舗 清水銀行全営業店(ローンセンター、清水みなとインターネット支店を除く)
Follow Twitter Facebook Feedly
SHARE
このページのURLとタイトルをコピー
お使いの端末ではこの機能に対応していません。
下のテキストボックスからコピーしてください。