「事業承継信託」の取扱開始について

株式会社北陸銀行のプレスリリース

北陸銀行(頭取 庵 栄伸)では、2021年7月1日(木)より、「北陸銀行の事業承継信託(遺言代用タイプ)・(生前贈与タイプ)」の取り扱いを開始いたします。
お客さまの資産承継ニーズの高まりを受け、北陸銀行では、2019年4月より自行サービスとして信託業務の取り扱いを開始しました。相続・信託に関するご相談を多数いただく中で寄せられた、企業オーナーの「自社株をスムーズに承継したい」という課題を、信託の仕組みにより解決するため、今般、みずほ信託銀行の代理店として「北陸銀行の事業承継信託」の取り扱いを開始いたします。事業承継信託の取り扱いは、北陸三県に本店を置く金融機関では初めてとなります。
「北陸銀行の事業承継信託」は、資産承継の時期により2つのタイプをご用意しております。
北陸銀行では、今後とも事業承継や相続において、多様化するお客さまのニーズにお応えしてまいります。

1.商品概要

 

商品名 北陸銀行の事業承継信託
ご利用いただける方 国内居住の企業オーナーさま
信託財産の種類 企業オーナーさま(委託者)が経営に関与する会社が発行する国内非上場株式(自社株)
後継者 企業オーナーさまの3親等以内の親族または自社株の発行会社の役職員で国内居住者
商品タイプ (1)遺言代用タイプ
あらかじめ自社株を信託することで、ご指定の後継者さまへ、相続発生時に自社株をスムーズに承継できます。自社株を後継者の方に確実に承継できるメリットがあります。

(2)生前贈与タイプ
企業オーナーさまの生前から、ご指定の後継者さまへ自社株を承継できます。企業オーナーさま自身の議決権を残したまま、自社株を生前贈与できるメリットがあります。

信託期間 信託設定日から信託終了日(委託者の相続発生時等)
信託財産の交付 受益者に原則として信託終了日の翌営業日以降に信託財産を現状(自社株)のまま交付
中途解約・契約変更 原則不可
受託者 みずほ信託銀行株式会社
〒103-8670 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

2.該当するSDGsの目標

9.産業と技術革新の基盤をつくろう9.産業と技術革新の基盤をつくろう

16.平和と公正をすべての人に16.平和と公正をすべての人に

 

 

 

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