「持ち家あんしん保険」を6月1日から販売開始

J:COMのプレスリリース

株式会社ジュピターテレコム(J:COM、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:石川 雄三)のグループ会社であるジェイコム少額短期保険株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:寺嶋 博礼、以下「ジェイコム少額短期保険」)は、2021年6月1日(火)より、急増する自然災害や近隣トラブル(*1)に備える補償とサービスを組み合わせた「持ち家あんしん保険」の販売を開始いたします。
*1 被保険者の私生活において生じた近隣トラブル

昨年11月に販売開始した「ネットあんしん保険」に続く第二号商品となる「持ち家あんしん保険」は、火災、風災、水災などの自然災害や盗難などの事故が原因で、お客さまの家財(家具、家電、寝具、衣類、趣味・嗜好品、日用品等)が損害を受けた際に再調達するための費用及び近隣トラブルの対応・解決のための法律相談費用や弁護士費用を補償する保険です。生活インフラ事業者であるJ:COMとして「簡単に引っ越しができない」という持ち家世帯ならではの不安やお困りごとにお応えしたいという想いから、この保険が誕生しました。

「災害大国」といわれる日本は、地形・地質・気象等の特性により、海外に比べ、自然災害が発生しやすい国土と言われています。2018年7月の西日本豪雨、2019年9月の台風19号(千葉県を中心に甚大な被害)、2020年7月の豪雨(熊本豪雨)など 、近年、特に台風や集中豪雨など風水災が非常に多く発生しており、戸建てだけでなく、排水溝やマンホールからの浸水、逆流でマンション世帯も被害に遭っています。金融機関で住宅ローンを契約する際、火災保険への加入を勧められることが多いため、持ち家世帯の「建物」に対する火災保険加入率は非常に高い一方、「家財」を火災保険の補償対象に含めていない方も少なくありません。風水災に遭うと、「建物」はもちろん家具、家電、寝具、衣類など、生活に必要な「家財」も使用できない状況になり、生活再建の負担になってしまうため、「持ち家あんしん保険」では、家財損害保険金をお支払いするとともに、残存物の片づけや臨時宿泊などにかかる付帯費用もあわせて補償いたします。

また、コロナ禍による在宅時間増の影響で「騒音・振動」「異臭」「ペット」など、近隣住民とのトラブルも増加傾向にあります。ご近所付き合いの複雑化を避けるため、解決に消極的となり 、結果的に取り返しのつかない状態に発展するケースも起きていますが、このような場合、当事者同士では、感情的な対立でなかなか話し合いがスムーズに進まないこともあるため、弁護士などの専門家に対応を依頼することが有効です。「持ち家あんしん保険」では、日本弁護士連合会と提携し、お住いの地域などから弁護士をご紹介。法律相談費用、弁護士費用を補償しますので、解決方法の相談や内容証明の送付、示談交渉、慰謝料請求など、専門的な手続きを弁護士に相談、委任することができます。また、水回り、鍵、ガラスのトラブルに遭遇した際、24時間365日、出張費・作業費無料(*2)で対応する「生活救急サービス」(ご契約者さま専用)を提供し、お客さまの毎日の暮らしをサポートいたします。
*2 部品代、特殊作業代などの別料金が発生する場合があります。

「J:COMほけん」では、今後もお客さまの生活に「あんしん」をお届けする保険商品を開発してまいります。

<商品概要:「持ち家あんしん保険」>
 

・商品名
持ち家あんしん保険

・販売開始日
2021年6月1日(火)

・お申込みいただける方
成人している個人
※J:COMサービスの加入、未加入問わず、ご契約可能

・対象となる住宅
日本国内の持ち家*
*記名被保険者(保険証券に記載する補償の対象となる方)または記名被保険者の親族が所有(いわゆる「持ち家」)し、かつ、記名被保険者が日本国内で居住する住宅

・月額保険料
700円~1,200円
※下記補償プラン参照

・主な保険金の種類 及びお支払いする事由

 ◆家財損害保険金 以下の事故によって家財に損害が生じた場合

  1. 火災
  2. 落雷
  3. 破裂または爆発
  4. 風災、ひょう災、雪災
  5. 対象住宅外部からの物体の落下、飛来等
  6. 給排水設備の事故、対象住宅以外の事故による水漏れ
  7. 騒じょう、集団行動による暴力行為、破壊行為
  8. 水災による床上浸水等
  9. 盗難

 ◆近隣トラブル 以下の近隣トラブルを解決するために法律相談費用・弁護士費用が生じた場合

  1. ゴミ、廃棄物等の投棄
  2. 騒音、振動、日照、通気、景観、電波障害または異臭・悪臭等
  3. 動物もしくは植物の飼育または一時的な持込み
  4. 対象住宅の隣地からの樹木の越境または物の放置(いわゆる境界問題を除く)
  5. 自動車、原動機付自転車または自転車等の車両の所有、使用、管理または駐車・駐輪
  6. 道路または共用部の使用
  7. 空き家問題
  8. 誹謗中傷、風評被害、いじめまたはいやがらせ行為(インターネットを通じて行われた場合を除く)
  9. 認知症に起因するひとり歩き
  10. のぞき、盗撮、盗聴、住宅侵入等またはストーカー行為等(他人の行為によって被保険者が被害を被った場合に限る)

・Webサイト
https://www.jcom-ssi.co.jp/

 ◆補償プラン

【少額短期保険業とは】
2006年4月の改正保険業法の施行により導入された、保険業のうち一定の事業規模の範囲内において、引受を行う事業。保険金額が少額(上限1,000万円)、保険期間が短期(生命保険、医療保険などの第一分野、第三分野は1年以内、損害保険の第二分野は2年以内)の保険で、生活に密着したニッチな商品が多いことも特徴。通称「ミニ保険」。
[参考]
少額短期保険業界概況(2020年3月末日時点、「一般社団法人日本少額短期保険協会」調べ)
保有契約件数 883万件、収入保険料 1,074億円、事業者数 103社

 

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