新型コロナウイルス感染症も補償する auスマートパスプレミアム会員向けの保険 「入院費サポート プラス感染症」を提供開始

au損害保険株式会社のプレスリリース

KDDI株式会社
au損害保険株式会社

KDDI株式会社(以下 KDDI)、au損害保険株式会社(以下 au損保)は2021年3月1日から、auスマートパスプレミアム会員向けの保険として、新型コロナウイルス感染症などによる入院を補償する「入院費サポート プラス感染症」(以下 本保険)(注1)の提供を開始します。
本保険は、新型コロナウイルス感染症などの特定感染症(注2)を発病、または、日常生活中のケガにより3日以上入院された場合に入院一時金10万円をお受け取りいただけます。

KDDIは、2019年7月からauスマートパスプレミアム会員向けの特典として、交通事故などによる入院を補償する「自転車・乗り物事故 入院費サポート」(注3)を無料で提供しています。このたび、au損保が引受保険会社となり、auスマートパスプレミアム会員向けに340円(本人タイプ、月払の場合)で交通事故だけでなく、日常生活全般の事故や新型コロナウイルス感染症などによる入院もサポートする本保険の提供を開始します。

万が一、ご自身やご家族が新型コロナウイルスに感染し入院した場合に、少しでもお客さまの生活の支えになればという想いから開発された保険です。お受け取りいただく保険金は、入院によって収入が減少した期間の生活費や自宅の消毒費などに充てていただけます。

KDDIおよびau損保は、今後もお客さまにスマホを中心とした金融サービスを提供し、“お客さまに一番身近に感じてもらえる会社”として、お客さまやパートナー企業さまとともに、新しい体験価値を創造していきます。

auスマートパスプレミアム会員向けの保険
「入院費サポート プラス感染症」について

1.概要
日常生活中の事故によるケガで3日以上入院した場合に「入院一時金」10万円をお支払いする保険です。また、「特定感染症補償特約」により特定感染症を発病し3日以上入院(自宅療養、宿泊療養も対象)(注4)した場合にも「入院一時金」10万円をお支払いします。

.ご契約者
ご契約者としてお申込みいただける方は、お申込み日時点で日本国内に居住されている満18歳以上の個人の方となります(注5)。

.被保険者(補償の対象となる方)
「本人タイプ」、「家族タイプ」よりご選択いただくことができます。被保険者ご本人としてお申込みいただける方は、保険期間の開始時点で満74歳以下の方となります。家族タイプにお申込みの場合、補償の対象となる配偶者や親族についての年齢条件はありません。

「本人タイプ」:お申込み時に指定された方を被保険者(本人)として補償します。
「家族タイプ」:被保険者本人に加え、次の方も補償します。
  ・本人の配偶者(同居・別居は問いません)
  ・本人またはその配偶者と同居の本人またはその配偶者の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)
  ・本人またはその配偶者と別居の本人またはその配偶者の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)の子

.保険料

  月払(注6)(12分割12回払) 一時払(注7)
本人タイプ 340円 3,710円
家族タイプ 1,250円 13,600円

 

保険期間

保険期間は1年間となります。

はじめてのご契約の場合、お申し込み時に指定された保険開始日の午前0時から開始されます。ただし、はじめてのご契約の場合、新型コロナウイルス感染症などの特定感染症については、保険開始日(保険責任開始日)からその日を含めて10日以内に発病した場合は、保険金をお支払いできません(注8)。
また、保険期間末日の午後4時に保険期間は終了します。

6.提供開始日
2021年3月1日

7.お申込み方法
auスマートパスプレミアムの「自転車・乗り物事故 入院費サポート」ページからお申込みいただけます。

(注1)「入院費サポート プラス感染症」は、引受保険会社をau損保、取扱代理店をKDDIとする「特定感染症補 償特約付スタンダード傷害保険」のプラン名称です。
(注2)「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」第6条(定義)第2項から第4項に規定する一類感染症、二類感染症もしくは三類感染症、同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(※1)または同条第8項の規定に基づき政令で定める指定感染症(※2)をいいます。
2021年3月現在では、エボラ出血熱、痘そう(天然痘)、ペスト、結核、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、新型コロナウイルス感染症(※1)などをいいます。今後、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正により対象となる感染症が変更となる可能性がありますのでご注意ください。
※1 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
※2「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(注3)「自転車・乗り物事故 入院費サポート」は、au損保を引受保険会社、KDDIを保険契約者、auスマートパスプレミアム会員を被保険者とする「スタンダード傷害保険」の商品付帯契約のプラン名称です。
(注4)新型コロナウイルスに感染し、次のいずれかに該当する場合も、入院したものとして取り扱います。
・医師の管理下においてまたは医師の指⽰により臨時の医療施設(ホテル、体育館、公⺠館等など)に入り治療を受けた場合
・医師の指⽰により⾃宅で療養した場合
(注5)法人をご契約者とするお申込みはできません。
(注6)保険料を12回に分割し、毎月払い込む方法です。なお、月払の場合、一時払に比べて保険料が割増となります。
(注7)ご契約時に保険料の全額を払い込む方法です。
(注8)継続契約の場合はお支払いします。
                                                                                                                                       以 上

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