未利用口座を対象とした「未利用口座管理手数料」および「口座解約」の導入について

株式会社北陸銀行のプレスリリース

北陸銀行(頭取 庵 栄伸)では、長期間利用されていない預金口座が不正利用されることによる被害を防止するため、2020年10月1日(木)以降に開設される普通預金口座(総合口座を含む)および貯蓄預金口座について、「未利用口座管理手数料」および残高が同手数料に満たない場合の口座解約の定めを新設いたします。
なお、2020年9月30日(水)までに開設された普通預金口座(総合口座を含む)および貯蓄預金口座には、未利用口座管理手数料のご負担はありません。

1.未利用口座管理手数料
■対象口座
2020年10月1日以降に開設された全ての普通預金口座(総合口座を含む)および貯蓄預金口座
■対象条件
最後のお取引から2年以上、一度もお取引※がない口座が対象
※お取引とは、当該口座のお利息入金を除くお預け入れ、本件手数料の引落しを除く払い出し、記帳等が含まれます。
ただし、次の場合は対象となりません。
・当該口座の預金残高が10,000 円以上のお客さま
・借入残高が1 円以上のお客さま
・預かり資産(定期預金、投資信託等)が1 円以上のお客さま
■取り扱い
(1)対象口座のお客さまには、銀行へ登録されているご住所に事前に文書にて通知いたします。
(2)通知後、一定期間(約3 ヵ月)経過しても、ご利用またはご解約がない場合に、本手数料を引落しいたします。
(3)残高不足により本手数料の引落としができなかった場合、残高全額を本手数料の一部として引落としさせていただき、当該口座は自動的に解約いたします。
■手数料金額
年間1,320 円(税込み)

2. 改定となる預金規定
・普通預金規定
・貯蓄預金規定

3. 改定内容(例:普通預金規定)
以下の条項を新設する予定です。

 

普通預金規定(抜粋)「未利用口座管理手数料」条項の新設
17.(未利用口座管理手数料)
(1)当行が定める一定期間、利息決算以外の預け入れまたは本条に定める未利用口座管理手数料(以下「未利用口座管理手数料」といいます)以外の払戻等、所定のご利用がない場合には、この預金口座を未利用口座とし、当行が定める未利用口座管理手数料をお支払いいただきます。
(2)当行は未利用口座管理手数料を、未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により引落しできるものとします。
(3)未利用口座の預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当行は当該預金残高全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、預金者に通知することなく当該未利用口座を解約することができるものとします。
(4)未利用口座管理手数料の引落しは、第13条第4項または第14条第4項の預金口座の利用には含まれないものとします。
(5)引落しとなった未利用口座管理手数料についてはご返却いたしません。また、第3項の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。
(6)前5 項は2020年10月1日以降に開設された預金口座に適用されるものとします。

4.該当するSDGsの目標

 

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