JOINT VENTURE株式会社のプレスリリース

『サンライフ香港正規IFA提携のマイプロパティ』は、今後も新サービスや改善を重ねていき、日本人のサンライフ香港正規IFA提携のサポートをしていきます。
老後資金・お子様の教育資金・相続対策としてまとまったお金を用意するなら、『サンライフ香港正規IFA提携のマイプロパティ』にご相談ください。
現在、海外に4支社(香港・シンガポール・マレーシア・タイ)を構えています。
2022年からサンライフ香港正規IFA提携に興味のある日本人のお客様と海外IFAのマッチングビジネスを運営してきました。
おかげさまで累計ご契約者数も3000名を突破し、日本人のお客様へサンライフ香港のメリットをご理解いただけるようになりました。
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贈与税とは?
贈与税とは、個人から財産を受け取った際に課せられる税金のことです。
法人からの財産には贈与税は適用されず、代わりに所得税がかかります。
また、自分が保険料を支払っていない生命保険金や債務の免除なども贈与として扱われ、贈与税の対象となります。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として支払った生命保険金は相続税の対象です。
オフショア資産と贈与税
オフショア積立投資で得た資産を子孫に残す際、この贈与税が課せられることを忘れてはいけません。
贈与税は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方式があります。
暦年課税と相続時精算課税
暦年課税
個人が1年間に受け取った財産の合計から基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対して課税されます。
1年間に受け取った財産が110万円以下であれば、贈与税はかかりませんし、申告も不要です。
相続時精算課税
この方式を選択すると、年間2,500万円までの贈与は特別控除されますが、相続時にはその分が相続財産に加算され相続税が発生します。
一度選択すると暦年課税に戻ることはできません。
選択のポイント
どちらの方式を選ぶかは慎重に検討する必要があります。相続時精算課税を選ぶと、2,500万円までの贈与は非課税となりますが、相続時に相続税がかかります。
一方、暦年課税を選ぶと、毎年の贈与が110万円以下であれば贈与税はかかりませんが、贈与を受け取る人が毎年申告納税する必要があります。
暦年贈与の注意点
贈与契約書の作成
税務署に贈与であると認めてもらうためには、毎年贈与契約書を作成し、贈与者と受贈者双方が署名することが重要です。
これにより、定期贈与とみなされるリスクを避けられます。
管理権の移譲
贈与後は、受贈者に管理権も移譲する必要があります。管理権を渡さないと、贈与が認められない場合があります。
毎年異なる金額にする
毎年同じ金額を贈与すると定期贈与とみなされ、全額が課税対象となる可能性があります。
金額や内容を毎年変えることで、新たな意思をもって贈与していることを示すことが大切です。
贈与税・相続税が発生しない国もあります。
そのような、国の居住者になり合法的に節税している富裕層も多くいます。
贈与税の仕組みや暦年贈与の注意点を理解し、計画的に家族に資産を残すための参考になれば幸いです。
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相続税・贈与税に海外の生命保険をどのように活用できるのかを、現役IFAが無料相談を承ります。
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