「MFシェア福岡アイランドシティロジ(譲渡制限付)」について

合同会社Y2のプレスリリース

                                                                                                               2024年12月26日

                                                                                                                       合同会社Y2

 「MFシェア福岡アイランドシティロジ(譲渡制限付)」の受益証券発行信託(以下、「本ファンド」といいます。)の委託者である合同会社Y2は、本ファンドの発行者(委託者)として、2025年7月期(第1期)及び2026年1月期(第2期)の業績予想(本資料公開日時点の予想)をお知らせいたします。

 本ファンドは、総合商社である丸紅株式会社(東証プライム8002)(以下、「丸紅」といいます。)の100%連結子会社である丸紅アセットマネジメント株式会社(以下、「丸紅AM」といいます。)がアセットマネジメント業務を受託する予定の新設のファンドです。

 本ファンドの投資対象不動産は、丸紅が、東京建物株式会社、東急不動産株式会社、及び株式会社西日本新聞社と共同事業で開発した物流施設の共有持分です。

本ファンドは、投資対象不動産が生みだすキャッシュフローを原資とする分配金を原則として年2回支払う予定です。

 なお、本ファンドの主たる信託財産は、不動産管理処分信託の受益権であり、投資対象不動産は、当該不動産管理処分信託の受益権の裏付けとなる不動産共有持分です。

【ご注意】

 本資料に記載されている予想数値は、一定の前提条件のもとに算出した現時点の見込額であり、今後の賃料収入の変動、予期せぬ修繕の発生等運用環境の変化又は金利の変動等状況の変化により、前提条件との間に差異が生じ、その結果、当期純利益及び一口あたり予想分配金を含む予想数値は変動する可能性があります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を保証するものではありません(なお、金額については、単位未満の数値を切り捨てて表示しています。)。

 2024年8月30日付で、金融庁から財務省に対する令和7年度税制改正要望が公表されています。当該税制改正要望には、受益証券発行信託の分配のうち、信託財産の減価償却費相当分に係る投資家(受益者)への分配(利益を原資としない分配)について、利益の配当ではなく元本の払戻しとして取り扱い、分配を受ける投資家(受益者)において所得税の課税がないこと等、課税上の取扱いを明確化する旨の改正要望が含まれています。

 本資料の日付現在、当該要望に対応した税制改正は実施されていませんが、令和7年度の税制改正で当該改正要望に対応した改正が実施される等、当該税制改正要望に沿った内容の改正が実現した場合、利益を原資としない分配(いわゆる利益超過分配)については、所得税の課税が発生しないこととなるため、信託配当に関する手続や、分配に対する課税額が変更されることとなります。

 ただし、上記の税制改正要望は税制改正案ではなく、その内容を実現するためには税制改正に関する法律の国会における承認及び可決並びに信託協会の計算規則等の関係規則の改正が必要であり、令和7年度税制改正又はそれ以降の時期において当該税制改正要望が実現する保証はなく、当該税制改正が行われない可能性や、異なる内容での改正が行われる可能性があります。また、仮に、当該税制改正要望と同内容の改正が行われた場合であっても、本ファンドやその業務委託先において税制改正に対応したシステムの修正等が必要になる可能性があり、対応が適時に行われない場合、本ファンドに関して事務手続等の負担が生じる可能性がありますが、本資料に記載されている予想数値は、これらの負担が生じないことを前提に算出されています。

 また、本資料は一般に公表するための文書であり、国内外問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず金融商品取引業者が交付する受益権発行届出目論見書及びその訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいたうえで、投資家様ご自身の責任と判断で行うようお願いいたします。また、本資料は、米国における証券の販売の勧誘を構成するものではありません。

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