旧優生保護法裁判 ~最高裁判決の問いかけ~             オンラインセミナーを開催<7月27日実施レポート>

ぜんち共済株式会社のプレスリリース

障害者向けの保険を取り扱う専門保険会社、ぜんち共済株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:榎本重秋)は、7月27日(土)に旧優生保護法裁判 東京訴訟弁護団長の関哉 直人弁護士、原告の北 三郎さん(仮名)に登壇いただき、『旧優生保護法裁判 ~最高裁判決の問いかけ~』と題しオンラインセミナーを開催しました。当日の様子をレポートします。

 

▼開催背景

全国各地で訴訟が提起された、旧優生保護法裁判。

旧優生保護法は、1948年に制定され、精神障害や知的障害を理由に、本人の同意がなくても強制的に不妊手術を行うことを認めていた法律です。この法律は1996年に廃止されましたが、その約50年間にわたり、全国で多くの人々が強制的に不妊手術を受けることとなり、社会に優生思想が深く根付く結果を招きました。

2024年7月3日最高裁判所大法廷は、旧優生保護法は憲法に違反するとの判断を示しました。

このような過ちが二度と繰り返されることのないよう、本訴訟の原告弁護団として力を尽くされた関哉直人弁護士、そして強制不妊手術の被害に遭い今までつらく、悲しく、苦しい思いをされてきた北三郎さんの言葉にしっかりと耳を傾け、各々が考えるきっかけにしたいと考え本セミナーを企画しました。

 

▼開催概要

日時  :2024年7月27日(土)10:00~11:45

参加費 :無料

視聴方法:YouTubeライブ

登壇者 :関哉 直人 弁護士

北 三郎 (仮名、旧優生保護法東京訴訟原告のおひとり)

申込者数:402名

▼当日の様子

①2024年7月3日の最高裁大法廷判決について解説

旧優生保護法そのものが作られた当初から憲法違反(13条・14条違反)

立法当初から憲法違反と述べた最高裁判例はこれが初めて。

憲法13条違反   ・・・個人の尊厳と人格尊重の精神に著しく反するもの

憲法14条1項違反 ・・・合理的な根拠に基づかない差別的取扱い

昭和23年から平成8年までの約48年もの長期間にわたり、国家の政策として、正当な理由に基づかずに特定の障害等を有する者等を差別してこれらの者に重大な犠牲を求める施策を実施してきた。

被害者の権利行使は困難であった

被害に遭われた方は声を上げるのは難しかった。

法律は国会が制定したもので普通は憲法に合っていると推測する。その中で被害に遭われた本人が裁判に訴えることを期待することはできなかった。

また、国が適法だったという姿勢を変えなかったことも権利行使をするのが困難な事情だった。

・裁判最大の争点は除斥期間

20年権利を行使しないと権利が消滅する民法の規定(除斥期間)がある。

手術から20年が経ったから権利消滅では著しく正義・公平の理念に反する。

出典:裁判所ホームページ 最大判令6・7・3(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/093162_hanrei.pdf) 

判例の変更

裁判は過去の最高裁判例に倣って判断していく特徴がある。

20年経ったら自動的に権利が自動的に消滅する当事者からの主張はいらなかったが、20年経っても国からの主張がいる、これに対して原告側は反論ができますという構造であることに変更した。

②最高裁における合理的配慮・環境の整備について

裁判所側と何回もやり取りを行ってきた。例えば、手話通訳の立ち位置や、「障害がある」という

表現への統一の依頼などを裁判所と詰めていった。

③裁判官が込めた思い

立法当初から憲法違反だと判断してくれるとは、今までの判例の枠で考えると正直多くの弁護士は思っていなかった。法律を疑っていくという姿勢は重要。

この問題はそれぞれがそれぞれの立場でしっかり責任を自覚して、そこからできることを考えていかないとスタートしない問題なので、裁判所もそれをしっかり考えてくれたと考えている。

④判決を受けてやるべきこと -この判決を無駄にしないために-

・全面的被害回復

全面的被害回復の途を作った判決を、しっかりつなげる方法論を考えていかなければならない。

・子育てに関する制度改正

社会にある制度的な障害を取り除くことはできる。

子育てに関して、障害のある方がパートナーと家族を作る選択ができるよう制度を作っていけたらと思っている。

・教育での差別解消

全閣僚をメンバーとする対策推進本部が立ち上げられることから、教育での差別解消をしっかりと

盛り込むように働きかけていきたい。

⑤原告の北 三郎さんとのやりとり

Q:先の見えない裁判が続いていましたが、原動力となっていたものは何がありましたか?

A:国に謝ってもらいたい、一言でもいいから謝ってという気持ちがありました。

Q:当初、顔を出そうとしていなかったのに、出そうと思ったのはどうしてですか?

A:顔、名前は出さないように姉さんに止められていた、でも闘っていくには顔も名前も出していこうという気持ちがありました。北三郎だったら名前は忘れないだろうと思い本名よりこの名前が良いのではないかと思い今も頑張っています。

Q:東京高裁判決の時、(北さんが)裁判長の声が聞こえなくて、勝ちましたよと伝えた時。

A:人間としての価値が低くなったわけでもなく、向き合ってくれたことはなく本当に嬉しかった。

涙が止まりませんでした。

▼参加者の声

・画期的な最高裁での判決とこれまでの苦労や取り組みについて、また今後の活動について幅広く話を聴かせていただきありがとうございました。すべての不妊手術を受けた方の名誉と人権が回復されますよう応援しています。

・旧優生保護法について保護者として当事者さま本人のお気持ちを知りたく、またどのような経緯だったかわかりやすく知ることができ有難うございます。

・関哉先生のわかりやすい説明や当事者北さんからの声により、今回の最高裁のことをとても理解することができました。信頼関係があるからこそできる2人のやり取りも良かったです。

・関哉先生の説明で、この度の裁判の概要とポイントがとてもよくわかりました。 

北さんの「平田裁判長が初めて人として向き合ってくれた!」の言葉に感動しました。差別へ一人一人が向き合う姿勢が大切だと感じました。

・北さんのお話しが心にしみました。差別や偏見のない社会になるように、本人達と一番身近な親も努力しなければと思いました。次世代を支える子ども達に対する教育や環境も大切だと思いました。

・北さんの勇気、正直さ、深い人間性、関哉弁護士の寄り添う心に感銘を受けました。

優生保護法が当初より憲法違反だったと明確になり、良かったと思うと同時に、今後、だれもが自分の人生を望む形で生きていくことができる制度が整うことを望みます。

ぜんち共済が目指すもの

今後もオンラインセミナー等の情報提供を通じて関係者、社会の皆様の理解を深め、誰にも優しい社会の創造を目指してまいります。

ぜんち共済ホームページ

https://www.z-kyosai.com/

【会社概要】

社 名 :ぜんち共済株式会社 

所在地 :東京都千代田九段北3-2-5九段北325ビル4階

代表者 :代表取締役社長 榎本 重秋

事業内容:少額短期保険業(関東財務局長(少額短期保険)第14号)

URL  :https://www.z-kyosai.com/

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