「令和6年能登半島地震」の被災者の方々に対する特別取扱いについて

アフラック生命保険株式会社のプレスリリース

2024年1月5日

  

このたびの「令和6年能登半島地震」でお亡くなりになられた方々に対しまして、心よりお悔み申しあげますとともに、被災された方々には謹んでお見舞い申しあげます。

アフラック生命保険株式会社(代表取締役社長:古出 眞敏)は、被災されたお客様に対して、下記の特別なお取扱いを実施いたします。

 1.    災害を原因とした保険金・給付金等の全額お支払い(対象:災害保障のある保険契約)

約款上の地震による災害免責規定を適用せず、災害を原因とした保険金・給付金等のご請求については全額お支払いいたします。

2.    保険料のお払い込み等について

(1)保険料払込猶予期間の延長(対象:全ての保険契約)

被災により保険料のお払い込みが困難な場合、お客様からのお申し出により保険料のお払い込み期限を最長6か月延長いたします(最長の場合、2024年7月31日まで)。

(2)保険契約の失効に関する特別なお取り扱いについて

(対象:契約者貸付や保険料の自動振替貸付を受けられている保険契約)

このたびの災害に起因し貸付金返済のお手続きができないことにより失効(いわゆるオーバーローン失効)する場合、お客様からのお申し出により最長2024年7月31日まで失効を猶予いたします。

3.    保険金・給付金、契約者貸付等の簡易迅速なお支払い

(対象:保険金・給付金および契約者貸付をこれから請求される保険契約)

必要書類を一部省略するなど、保険金・給付金、契約者貸付金等を迅速にお支払いいたします。

4.    入院給付金のお支払いに関するお取扱い

病院の事情により被災後ただちに入院できず、臨時施設等で医師の治療を受け、その後入院された場合、被災日から入院したものとみなして入院給付金をお支払いいたします。

以下の場合、本来必要であった入院期間について医師の証明書をご提出いただくことで、入院していたものとみなして入院給付金をお支払いいたします。

(a) 病院の事情により退院が早まり、その後臨時施設等で治療を受けた場合

(b) 病院の事情により入院できず、臨時施設等で治療を受けた場合

5.    新規の契約者貸付に対する特別金利の適用(利息の減免)について

新規の契約者貸付について、以下のお取扱いをさせていただきます。

対象のご契約

災害救助法適用地域の被災のご契約者がご加入の個人保険・個人年金保険(ただし、がん保険や医療保険など、契約者貸付制度のお取扱いのない商品を除く)

適用金利

年利 0.00%

契約者貸付金額の上限

なし(ただし、約款規定の範囲内とする)

特別金利適用期間

2024年7月31日まで

(地震が発生した2024年1月1日に遡及して適用)

受付期間

2024年3月31日まで

    

   

【お問い合わせ先】アフラック コールセンター

0120-016-830

(月~金)9:00~18:00 (土)9:00~17:00

※祝日・年末年始を除く

以上

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