~ 新NISAの取扱開始に向けて297銘柄を追加し、合計470銘柄へ~
PayPay証券株式会社のプレスリリース
PayPay証券株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:番所 健児、以下「PayPay証券」)は、キャッシュレス決済サービス「PayPay」内のミニアプリ(※1)「PayPay資産運用」の取り扱い銘柄を2023年12月30日に追加します。すでに取り扱いをしている173銘柄に加え、投資信託93銘柄、米国株 94銘柄、日本株110銘柄を新たに追加し、全470銘柄をPayPayポイントやPayPayマネーを使って購入できるようになります。投資信託は、インデックスファンドはもちろんアクティブファンドも含めすべて購入手数料がかからないノーロード投資信託で、新NISAの成長投資枠で購入いただける115銘柄のうち、つみたて投資枠で購入いただけるのは31銘柄となります。つみたて投資枠での購入は、「PayPayマネー・PayPayポイントによるつみたて」はもちろん、「クレジットつみたて」も利用できます。
今回の銘柄追加により、資産運用未経験の方でも、はじめやすく、わかりやすい「PayPay資産運用」で、新NISA制度を十分ご活用いただける商品ラインナップをご用意し、本格的な資産運用をサポートしていきます。今後に向けても、ユーザーのニーズやスマートフォン上での分かりやすさや選びやすさを考慮しつつ、順次銘柄の追加を行っていく予定です。
※1 PayPay株式会社のパートナー企業が提供するサービスの予約や商品の注文、支払いなどがPayPayアプリからスムーズにできる機能です。
新NISAを活用する上で十分なラインナップへ拡充
投資信託の銘柄についてはユーザーアンケートを基に、個人投資家の資産形成に十分な銘柄数であること、かつ、スマートフォン上での分かりやすさや選びやすさも考慮し、24銘柄から117銘柄へと拡充します。なお、「PayPay資産運用」における投資信託の購入手数料は、インデックスファンドはもちろんアクティブファンドも含めすべて無料となっています。
また、投資信託だけでなく米国株や日本株についても、時価総額や売買金額の高い人気銘柄を中心に、過不足のないカテゴリを揃えることで、2024年1月から開始する新NISAを十分活用できるラインナップとなっています。
今回の追加銘柄一覧につきましてはこちら(https://www.paypay-sec.co.jp/campaign/stock/2312.html)をご確認ください。
【「PayPay資産運用」のNISAの特長】
-
PayPayアプリ上で他のアプリやブラウザに遷移することなく、スムーズに証券口座開設手続き(最短4分)や、日本株、米国株、投資信託などの売買が可能
-
証券口座開設やNISA口座開設でPayPayポイントがもらえる
-
PayPayマネーやPayPayポイントで、株や投資信託が購入できる
-
日本株、米国株、投資信託が100円から購入できる
-
投資信託の購入手数料はすべて無料
-
「クレジットつみたて」と「PayPay残高(PayPayマネー、PayPayポイント)を使ったつみたて」を併用すると、毎月最大10万円までのつみたてがポイント付与の対象になる
PayPayでは、PayPay証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業務を行っていますが、個別取引の仲介は行っておりませんので、取り扱い銘柄や取引の詳細は、PayPay証券のホームページ等をご確認ください。
https://www.paypay-sec.co.jp/base/ppsisan/brand.html
PayPay証券は販売会社であり、投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。詳細については、買付時に投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。コース名は、PayPay証券にて独自に付しているものです。有価証券を取引される際は、外国証券情報、目論見書を十分ご確認ください。
PayPayアプリで有価証券の売買ができる「PayPay資産運用」
「PayPay資産運用」は、PayPay証券が提供する「PayPay」内のミニアプリで、簡単に資産運用ができるサービスです。証券口座を開設して、有価証券の購入をPayPay残高(PayPayマネー、PayPayポイント)で行うことができます。
有価証券(米国株、ETF、投資信託)は100円から1円単位での取引が可能です。売却すると残高(PayPayマネー)にチャージされ、お買い物などにご利用いただけます(※2)。ただし、PayPayマネーへのチャージが上限額を超える場合、あるいはPayPayマネーの残高が100万円を超える場合には、お客様が登録された銀行口座への出金とさせていただきます。PayPayマネーの残高上限についての詳細はこちら(https://paypay.ne.jp/notice/20210501/01/)をご覧ください。
証券口座の開設に際しては、「PayPay」における本人確認(eKYC)の手続き(※3)および「PayPay資産運用」内での本人確認の手続きがそれぞれ必要になります。すでにPayPay証券の口座をお持ちの場合は、「PayPay資産運用」上でログインをすれば、すぐに資産運用を始めることが可能です。なお、「PayPay資産運用」をご利用いただく際には、「PayPay」に登録されている情報、本人確認情報、支払い方法、入金方法などの情報をPayPay証券へ提供することに同意いただく必要があります。
※2 PayPay株式会社が提供する機能で、ETFを売却した場合は即時にPayPay残高にチャージ、投資信託を売却した場合は受渡日の1営業日前までにPayPay残高にチャージされます。
※3 「PayPay」での本人確認の手続きについては、こちら(https://paypay.ne.jp/guide/auth/)をご確認ください。
「PayPay資産運用」の詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.paypay-sec.co.jp/base/ppsisan/index.html
PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について
大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間で残高のうち、PayPayマネーおよびPayPayマネーライトを手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayポイントを提携するサービス事業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ポイント運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。
PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
-
前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
-
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
-
電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
-
資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
-
届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
-
銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
-
金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
-
電子決済等代理業(許可番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
-
一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp//入会日:2018年9月12日)
-
一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp//入会日:2019年7月1日)
※「PayPay」の残高には、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類があります。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請について( https://paypay.ne.jp/help/c0117/ )をご覧ください。
※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
リスク・取引手数料について
証券取引は、株価(価格)の変動等、為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化や、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化等のために元本損失が生じることがあります。お取引にあたっては、「契約締結前交付書面」(https://www.paypay-sec.co.jp/privacy/regulation/regulation.html)等を必ずご覧いただき、「リスク・手数料相当額等」について内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお取引ください。