新型コロナウイルス感染症による災害死亡保険金等のお取り扱い変更について(団体保険)

メットライフ生命のプレスリリース

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。一日も早い回復と、皆さまのご健康を心からお祈り申しあげます。
メットライフ生命保険株式会社(代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン)は、2024年4月1日以降の新契約ならびに更新契約より、団体保険における新型コロナウイルス感染症による災害死亡保険金等のお取り扱いを変更いたしますのでお知らせします。

<災害死亡保険金等のお取り扱いについて>

2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の五類感染症に分類され、個人保険*においては、約款で規定する災害死亡保険金等のお支払い対象外となりました。

今般、団体保険におきましても、2024年4月1日以降の新契約ならびに更新契約より、新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合は、災害死亡保険金等のお支払い対象外となります。

* 個人保険についてのプレスリリース「新型コロナウイルス感染症によるご請求のお取り扱い変更について」(2023年4月13日発信) は以下リンクをご参照ください。

https://www.metlife.com/content/dam/metlifecom/jp/corp/pdf/about/press/2023/230605.pdf

以上

メットライフ生命について

メットライフ生命は日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、現在は世界有数の生命保険グループ会社、米国メットライフの日本法人としてお客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお手伝いをしています。多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応できる、 革新的な商品の提供に努めています。

https://www.metlife.co.jp

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