新しい不動産取引サービス「すみつぎ」にリースバック形式を追加!

株式会社ライクライフのプレスリリース

株式会社ライクライフ(本社:東京都千代田区、代表取締役:井門慶介)は、本年3月よりサービスを展開している新しい不動産取引サービス「すみつぎ」について、新たに「すみつぎリースバック」として、売買&リースバック形式のサービスをラインナップに追加いたしました。物件の購入者が「すみつぎリースバック」により購入した物件は賃貸借の付随した収益不動産とみなされるため、物件取得に要した費用や物件の建物の減価償却費を不動産事業における損益に算入できることとなります。

 

  • 「すみつぎリースバック」の特徴

 「すみつぎ」は、高齢者が自宅に住み続けたまま自宅を売却し、買主から売買代金を毎月の分割払いにて受け取ることで老後の生活資金として利用できるという画期的なサービスです。すみつぎについて詳しくは以下のサービスページをご覧ください。

https://likelife.co.jp/lp-sumitsugi/

 

「すみつぎ」による自宅不動産の売買サービスにおいては、買主は、高齢者の自宅不動産を市場価格の3割から最大6割引きと格安で購入できるほか、代金を長期間の分割で支払うため頭金の支払いやローンによる資金調達が不要という大きなメリットがあります。

この度あらたにサービス展開された「すみつぎリースバック」においては、購入者が高齢者の自宅を購入すると同時に、売主である高齢者に対して当該住宅を賃貸として貸し出すこととなります。買主が物件取得の対価として毎月売主に対して支払う売買の分割代金と、売主である高齢者が毎月賃貸人としての買主に支払う賃料が相殺されるため、実際には買主が売主である高齢者に対して毎月一定の金額を支払うこととなります。従って、売主から見た場合には「すみつぎリースバック」においても、高齢者が毎月の収入を得て老後の生活資金に利用できる点は従前の「すみつぎ」と変わりはありません。

 これに対して買主の立場からは、購入した高齢者の自宅不動産が賃貸契約の存在する収益不動産と見做されることとなり、当該不動産から生じた収益や損失は不動産事業として損益に取り込むことが可能となります。
 

  • 少額の自己資金で大きな減価償却のメリットを!

 

 法定耐用年数の短くなった収益不動産物件を購入した場合、物件の収益を建物に関する減価償却費が上回ることがあり、その場合には不動産事業としては赤字となります。この不動産事業から生じた赤字を、給与所得や事業所得といった他の収入と損益通算することにより、税の繰り延べ効果があることは不動産投資において広く認識されているところです。「すみつぎリースバック」においては、買主は物件の代金を分割払いにて毎月支払うこととなりますが、購入当初から当該物件の不動産賃貸事業から生じる赤字を他の収入と損益通算することが可能です。従って、「すみつぎリースバック」による取引実行後は、少ない自己資金の支払いで、大きな税の繰り延べ効果を得られる可能性があります。
 

この度あらたにサービス展開された「すみつぎリースバック」においては、購入者が高齢者の自宅を購入すると同時に、売主である高齢者に対して当該住宅を賃貸として貸し出すこととなります。買主が物件取得の対価として毎月売主に対して支払う売買の分割代金と、売主である高齢者が毎月賃貸人としての買主に支払う賃料が相殺されるため、実際には買主が売主である高齢者に対して毎月一定の金額を支払うこととなります。従って、売主から見た場合には「すみつぎリースバック」においても、高齢者が毎月の収入を得て老後の生活資金に利用できる点は従前の「すみつぎ」と変わりはありません。

 

  • 購入した物件の途中売却も可能!

 「すみつぎ」や「すみつぎリースバック」においては、(i) 頭金やローンによる資金調達が不要である点、(ii) 物件価格が最大6割引きと格安である点、(iii)少ない自己資金で大きな税の繰り延べ効果を得られる場合がある点、など多くのメリットがあります。反面、長い契約期間に渡って毎月の分割代金の支払いをコミットすることに不安を感じられる方が多いようです。

「すみつぎ」や「すみつぎリースバック」においては、購入者の方が途中で物件を売却したくなった場合や、何からの事情で毎月の支払いを中止する必要が生じた場合には、当該物件を別の購入者に譲渡することができます。具体的には、当該不動産とともに、「すみつぎ」や「すみつぎリースバック」における契約上の一切の権利や義務を次の購入者の方に引き継いてもらうことで(かかる方式を「契約上の地位の移転」といいます。)、最初の購入者は物件を手放し、「すみつぎ」の契約関係から離脱することが可能です。

 例えば、当初、高齢者の方ととの間で10年間の「すみつぎ」や「すみつぎリースバック」に取り組んだ場合に、最初の購入者の方が6年間分割代金を支払ったのちに物件を売却した場合、次の購入者の方が残りの4年間の分割代金の支払い義務を承継することとなります。最初の購入者が10年後に物件の引き渡しが行われる予定であったのに対し、2番目の購入者は4年後に物件の引き渡しが予定されることとなり、より近い将来の物件引渡しを得られるというメリットがあります。

特に、「すみつぎリースバック」の場合は、最初の購入者は分割代金を支払いつつ税の繰り延べ効果を得られますので、物件の減価償却を行い、売買に関する長期譲渡が適用される状態になった時点で物件を次の購入者に売却することで大きなメリットを感じられるのではないでしょうか。

「すみつぎ」「すみつぎリースバック」における途中売却の詳細については、弊社まで個別にお問い合わせください。

 

【セミナーを開催いたします】

 「すみつぎリースバック」について、徹底解説するセミナーを開催いたします。ローンを使わず、少額の自己資金で大きな減価償却のメリットを享受できる方法について詳しくお伝えいたします。参加をご希望される方は、下記のURLより参加申し込みをお願いいたします。

◆お申し込みはこちらから◆

https://kokc.jp/e/3bd619166713b38ecebb66d56be006e8/

◆開催概要◆

主催:株式会社ライクライフ
日程:2023年6月15日(木曜日)
時間:20:00~21:00
会場:ZOOMセミナー
費用:無料
講師:井門 慶介(株式会社ライクライフ代表取締役/弁護士)

【「すみつぎ」会員登録募集中】

下記のURLより「すみつぎ」サービスの会員登録を受け付けております。

https://sumitsugi.likelife.co.jp/index.html

 

会員登録後に実際の取引可能な物件(過去の成約物件も含む)がご覧いただけます。

 

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https://lin.ee/UXu3WPy

【会社概要】
社名:株式会社ライクライフ
所在地:〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-23-15 第2芝崎ビル6F
代表取締役:井門 慶介
設立:2022年5月16日
事業内容:不動産プラットフォームの運営
コーポレートサイト:https://likelife.co.jp/
サービスサイト:https://likelife.co.jp/lp-sumitsugi/

▼お問合せ先
森 弘毅(モリ コウキ)
k.mori@likelife.co.jp

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