メットライフ生命のプレスリリース
新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。一日も早い回復と、皆さまのご健康を心からお祈り申しあげます。
メットライフ生命保険株式会社(代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン)は、2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症によるご請求のお取り扱いを変更いたしますのでお知らせします。
2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」といいます)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、五類感染症に位置づけられることが決定されました。これにより、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の入院勧告を必要とする疾病から除外されます。
当社では、新型コロナウイルス感染症に罹患された場合には、実際に医療機関等に入院された場合に加え、入院が必要にもかかわらず、医療機関の事情により、宿泊施設や自宅等で療養し、医師の治療を受けている場合(以下、「みなし入院」)は、医療機関から保健所に提出される発生届の対象となる重症化リスクの高いケースにおいて、保険約款に定める入院に準じるものとして特別に入院給付金等のお支払いの対象としております。今般の位置づけの変更により、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合、「みなし入院」については、一律入院給付金のお支払い対象外となります。
<ご参考>
※重症化リスクの高い方:
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊婦
2.災害死亡保険金等のお取り扱いについて
当社では、災害死亡保険金等に規定する感染症の対象範囲に新型コロナウイルス感染症を含める取り扱いとし、新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合には、災害死亡保険金等のお支払いの対象としております。今般の感染症法上の新型コロナウイルス感染症における位置づけの変更により、災害死亡保険金等に規定する「対象となる感染症」から除外されるため、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合は、災害死亡保険金等のお支払い対象外となります。
※団体保険については、継続して災害死亡保険金等のお支払い対象となります。
今回の取り扱い変更などの詳細につきましては、後日、当社ホームページ(https://www.metlife.co.jp)の新型コロナウイルス感染症関連サイトにてご案内いたします。
以上
メットライフ生命について
メットライフ生命は日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、現在は世界有数の生命保険グループ会社、米国メットライフの日本法人としてお客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお手伝いをしています。多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応できる、 革新的な商品の提供に努めています。https://www.metlife.co.jp