ドローン保険「被害者支援費用担保特約」の開発

東京海上日動火災保険株式会社のプレスリリース

 東京海上日動火災保険株式会社(取締役社長 広瀬 伸一、以下「東京海上日動」)は、ドローンの有人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル4飛行)が進展する環境下においても、万一の事故の際に迅速な被害者支援を実現するため、今般「被害者支援費用担保特約」を開発しました。

1.背景
 ドローンについては、昨年12月に改正航空法が施行され、レベル4飛行が可能となったことを背景に、市場が大きく拡大することが見込まれており、これまで以上に様々な分野での利活用の進展が期待されています。
 これまで、万が一ドローンによる事故により、通行人に怪我をさせたり、建物等を破損させてしまった場合、基本的には損害の責任はドローン操縦者が負っていました。一方で、自律飛行やドローン運行管理システム(UTM)の活用普及に伴い、今後は損害の責任が、自律飛行プログラムの製造者やUTM事業者にも発生するケースが想定されます。この結果、例えば、「機体に問題がある」のか、「操縦に問題があるのか」といった事故原因の調査に時間がかかるために、被害者救済のための賠償金の支払いに時間がかかる可能性があります。
 国土交通省においても、「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」において、賠償責任保険への加入を推奨し、被害者に対し十分な補償が提供でき、かつ速やかに被害者が救済される保険への加入が望ましいとしており、ドローン市場の発展に伴い保険の重要性も高まっています。
 当社としては、万一事故が発生した場合であっても、迅速に被害者救済が図られる仕組みとすることが重要と考えており、今般「被害者支援費用担保特約」を開発いたしました。

 2.「被害者支援費用担保特約」の概要
(1) 補償内容
 保険の対象となるドローンの飛行により第三者への対人・対物事故が生じた際に、誰が賠償責任を負うべきなのか確定しない場合においても、被害者が必要とする治療費や物件の修繕費等の実費について、被保険者(ドローンを飛行させた者)が負担するために支出する費用を支払限度額を上限にお支払いします。
 ※1 賠償責任を負う主体が確定した後に、被保険者に賠償責任が認められる場合は、現行の損害賠償責任保険で            補償いたします。
   ※2 本特約保険金をお支払いした場合、当社は賠償義務者に対する損害賠償請求権を取得します。

(2) 提供方法
 本特約は、ドローンの業界団体やドローン製造者等を保険契約者とし、ドローンユーザーが補償対象者となる団体保険として、ドローンの損害賠償責任に関する補償をセットした動産総合保険にて提供します。

3.今後の取組み
 当社は、本商品の提供を通じて、レベル4飛行が進展する環境下においても、迅速に被害者を救済できる仕組みを構築することで、ドローンの社会受容性の向上に寄与し、安心・安全なドローン社会の実現に貢献してまいります。

                                                 以上

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