Siiibo証券、特定投資家への移行(プロ成り)受付を開始

Siiibo証券株式会社(シーボ)のプレスリリース

Siiibo証券株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:小村和輝、以下当社)は、7月1日に施行された「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」により特定投資家への移行要件が弾力化されたことを受け、Webアプリケーション上からの特定投資家への移行申出の受付を開始いたしました。今後は「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に係る制度」を活用した業務の提供を目指し、制度を利用可能な取扱協会員としての指定を受けるための社内規則および取扱要領の作成等に取組みます。

当社は、特定投資家の要件および特定投資家への移行手続きの規制緩和が行われたことを受け、個人投資家・法人投資家いずれもが、特定投資家への移行(プロ成り)手続きを「Siiibo(シーボ)」プラットフォーム上から行えるようにいたしました。

特定投資家とは、知識・経験・財産の状況を元に、金融取引に関する適切なリスク管理を行うことが可能なプロ投資家のことです。金融商品取引業者などが特定投資家と取引する際には、法の定める一般投資家向けの行為規制(契約締結前交付書面の交付、広告規制など)の適用が一部受けられなくなるため、投資者保護に欠けるリスクがあります。一方で、後述する制度により、取引できる金融商品の範囲が拡がるといったメリットがあります。

2022年7月1日に、本件に関する「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(※1)が施行されました。これは、成長資金の供給のあり方を見直し、リスク管理能力とリスク許容度の高い投資家が、リスクテイクを行いやすい環境を整備することを目的としています。本改正により、特定投資家に移行可能な個人投資家の範囲が拡大されました。例えば改正後の特定投資家への移行要件の一部に「金融資産1億円以上」が含まれるようになり、この場合133万世帯(※2)が候補となります。要件の詳細は、下表のとおりです。
 

  • 個人の特定投資家への移行要件(本改正によりパターン①〜③を新設)
  パターン① パターン② パターン③ パターン④
1 純資産 1億円以上 3億円以上 5億円以上 3億円以上
2 有価証券等の資産 1億円以上 3億円以上 5億円以上 3億円以上
3 収入金額 1,000万円以上 1億円以上
4 有価証券の取引経験 1年以上 1年以上 1年以上 1年以上
(該当条件) 1〜3いずれか
および4に加え、
下記追加条件
1〜2いずれか
および4に加え、
下記追加条件
1〜3いずれか
および4
1〜4すべて必須
(追加条件) 特定の知識・経験を有する個人で、
次の実務に従事した期間が
通算で1年以上の方
  • 金融業:証券、銀行、保険、信託など
  • 大学(院):教授、准教授、その他で経済学または経営学の教員
  • 専門資格(アナリスト、証券外務員、FP技能検定、中小企業診断士)保有
  • 経営コンサルタント業で、上述の3類型の方と同等以上の知識・経験を有する方
承諾日前1年間における
一月あたりの平均的な取引実績件数が
4件以上

 

  • 法人の特定投資家の要件(改正なし)
特定投資家
(一般投資家への移行不可)
特定投資家
(一般投資家への移行可能)
特定投資家への移行要件
(一般投資家への移行可能)
  • 適格機関投資家
  • 日本銀行
  • 特殊法人および独立行政法人
  • 投資者保護基金
  • 預金保険機構
  • 農水産業協同組合貯金保険機構
  • 保険契約者保護機構
  • 特定目的会社
  • 上場会社
  • 資本金5億円以上の株式会社
  • 金融商品取引業者等
  • 外国法人
特定投資家に該当しない法人
(収益や財務状況、設立目的などから総合的に判断)

 

当社は、私募社債の発行支援業務を通じて多くのスタートアップ企業と会話を進める中、エクイティとデットの中間的な性質を持つメザニンファイナンスへのニーズを実感しておりました。スタートアップ企業のデットニーズ全体の高まりの中で、企業が融資を受けると同時に新株予約権を付与する形の資金調達手段を、いわゆる「ベンチャーデット」として提供する事業者も登場し始めております。ただし、事業者のほとんどはデットファンドの形で資金供給しており、個人投資家との接点は限られている状況です。

この観点から、日本証券業協会が2022年4月1日付で、特定投資家による成長資金供給の促進および非上場株式をはじめとする多様な商品に対する投資機会創出を目的として「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」を定め、7月1日より「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に係る制度」(※3)を創設されたことは大きな意味を持つと考えております。

すなわち、証券会社は同制度を活用することで、新規・成長企業の成長資金調達に対して更なるサポートを行えるようになるとともに、非上場企業は特定投資家に対してオルタナティブな投資機会を提供しやすくなることが期待されます。また、投資家の観点からも、エクイティ投資にも興味のあるリスク許容度の高い特定投資家にとって、これまで公募では接点が限られていた魅力的なスタートアップ企業への投資機会が生まれることは、成長資金の供給という本邦の課題解決の一助になるのではないかという期待が持たれます。

当社は、政策として進められているスタートアップ企業への支援強化に貢献することを目標として、今後同制度を活用した業務の提供を目指し、制度を利用可能な取扱協会員としての指定を受けられるよう体制整備に着手してまいります。

これらにより、当社はベンチャーファイナンスの総合窓口として、個性豊かな発行企業と新たな投資機会を求める投資家の方をつなぎ、新しい投資市場の拡大に貢献することで、当社のミッションである「自由・透明・公正な直接金融を創造する」の実現を目指してまいります。

(※1)金融庁 「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について」https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220630/20220630.html 

(※2)野村総合研究所「野村総合研究所、日本の富裕層は133万世帯、純金融資産総額は333兆円と推計」https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/lst/2020/cc/1221_1
なお、特定投資家登録は個人単位で行われますので、世帯数が潜在的な特定投資家数を示すものではありません。

(※3)日本証券業協会「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」https://www.jsda.or.jp/about/kisoku/files/20220701_tokuteitoushika_kisoku_youshiki.pdf 
なお、新規則の対象となる有価証券は、①店頭有価証券(株券、新株予約権、新株予約権付社債)、②投資信託、③投資証券等(投資証券、新投資口予約権)とされ普通社債は含まれておりません。また、現時点において当社で特定投資家登録を行うことにより、現在又は将来において、当社が現在提供している商品(私募社債)以外の商品の提供が保証されるものではありません。

■Siiibo(シーボ)証券株式会社について
「自由・透明・公正な直接金融を創造する」をミッションに掲げ、“社債”というシンプルな金融商品を世に広めることを目指しています。社債に特化した本邦唯一のネット証券(※)として、オンラインでの社債の発行・購入が可能なプラットフォーム「Siiibo」を運営しております。「Siiibo」では投資家向けに企業情報閲覧・社債購入管理サービスを、企業向けにIR掲載・社債発行サポートを提供しています。

社名:Siiibo証券株式会社(英文表記: Siiibo Securities Co., Ltd.)
代表者: 代表取締役 小村和輝
所在地:〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-14-4 八丁堀サード7階
設立:2019年1月11日
資本金:994,732,428円(資本準備金含む)
URL:https://siiibo.com

(※)Siiibo証券調べ 2022年11月7日時点

■金融商品取引法に係る表示
商号等: Siiibo証券株式会社 第一種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3230号
加入協会: 日本証券業協会

【本件に関するお問い合わせ先】
Siiibo証券株式会社 経営企画部門
E-mail: pr@siiibo.com