新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」のお取り扱いについて

メットライフ生命のプレスリリース

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。一日も早い回復と、皆さまのご健康を心からお祈り申しあげます。
メットライフ生命保険株式会社(代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン)は、2022年9月26日より新型コロナウイルス感染症による「みなし入院」における入院給付金のお支払対象を変更いたしますのでお知らせします。

当社では、新型コロナウイルス感染症に罹患された場合には、実際に医療機関等に入院された場合に加え、入院が必要にもかかわらず、医療機関の事情により、宿泊施設や自宅等で療養し、医師の治療を受けている場合(以下、「みなし入院」)も、保険約款に定める入院に準じるものとして特別に入院給付金等のお支払いの対象としています。

今般、政府より、新型コロナウイルス感染症にかかる発生届の範囲について、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定することが決定されました。

これを踏まえ、当社においては、2022年9月26日より新型コロナウイルス感染症による「みなし入院」における入院給付金のお支払対象を検討し、以下のとおり政府の定める新型コロナウイルス感染症にかかる発生届の範囲に限定するよう変更いたします。

 

※ 2022年9月25日(日)以前に、医師により新型コロナウイルス感染症と診断された方につきましては、9月26日以降でも、これまでどおりご請求いただけます。

<ご参考>

 

※医師による診断年月日 : My HER-SYSの診断年月日をご確認ください。

<今回の取扱変更に至る経緯>

保険約款において、「入院」とは、「医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。」と定められております。

本来であれば、入院給付金をお支払いするためには、約款に定める「入院」が必要ですが、2020年4月当時、入院が必要であるにもかかわらず、医療機関の病床ひっ迫等の事情により入院をすることができない状況が発生しました。宿泊施設や自宅での療養は、約款に定める「入院」の定義には該当しないものの、当社では、お客さま保護の観点から、病院または診療所において常に医師の管理下において治療に専念していたものとみなし、入院給付金をお支払対象とする特別取扱を開始いたしました。

今般、政府より、新型コロナウイルス感染症にかかる発生届の範囲について、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定することが決定されました。今後、発生届を提出する対象とならない方については、感染症法上の「健康観察」(健康状態を確認する)の対象から外れるため、保険約款上の「入院」の要件である、「常に医師の管理下において治療に専念すること」には該当しないことになります。

これらの状況を踏まえ、当社において検討した結果、今般、みなし入院のお取り扱い変更を行うことといたしました。

9月26日以降のご請求に必要な書類などの詳細につきましては、後日、当社ホームページ(https://www.metlife.co.jp/)の新型コロナウイルス感染症関連サイトにてご案内いたします。また、今後、法令の改正等がなされた場合には、さらなる対応を行う可能性がございます。変更がありましたら当社ホームページにて公表してまいります。

今後とも、ご請求に際しましては、お客さまおよび医療機関・保健所等の負担軽減に向け、My HER-SYSの療養証明やお手元の書類でご請求いただけるよう対応してまいります。ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

以上