ディーカレット 自動積立サービスがより使いやすくなりました!

株式会社ディーカレットのプレスリリース

株式会社ディーカレット(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:時田 一広、以下:当社)は、2021年9月11日(土)、自動積立サービスにおける銘柄・頻度の追加、および最低積立金額の変更を行ったことをお知らせいたします。

当社では、2021年6月から、最も人気の高い銘柄であるBTC/JPYの自動積立サービスを提供してまいりましたが、このたび、お客様のお好みに合わせて、銘柄・頻度・金額をより幅広い選択肢から設定できるようになりました。
当社では今後も引き続き、お客様のニーズに応じたサービスの改善に努めてまいります。

■「自動積立サービス」アップデートのポイント

(1)毎日積立で価格変動リスクを低減
日々の価格変動が大きい暗号資産を毎日積立購入することで、ドルコスト平均法による長期的な価格変動リスクの低減を図ることができます

(2)ワンコインから投資可能
1回あたり500円から暗号資産の積立購入が可能で、少額の資金で暗号資産投資を始められます

(3)人気銘柄追加
ビットコインに次ぐ時価総額を誇るイーサリアム、送金システムに注目が集まるリップルでも、それぞれの積立頻度・金額を自由に設定可能です

■「自動積立サービス」概要
積立頻度/積立日:毎日/毎営業日*、毎週/毎週月曜日*、毎月/毎月1日
取引方法:PCウェブサイト
取扱銘柄:BTC/JPY、ETH/JPY*、XRP/JPY*
積立可能金額:500円*~1,000万円
*:今回追加、変更となった内容

■「自動積立サービス」の詳細
https://www.decurret.com/recurring-buy/

■お問い合わせ先
サービスに関するお問い合わせ・ご要望
https://www.decurret.com/support/contact/

————————————-
■会社概要
企業名:株式会社ディーカレット
URL:https://www.decurret.com/
所在地:東京都千代田区富士見2-10-2
代表者:代表取締役社長 時田 一広
事業内容:デジタル通貨の取引・決済を担う金融サービス事業
暗号資産交換業者 関東財務局長 第00016号
認定資金決済事業者協会:一般社団法人日本暗号資産取引業協会
————————————-
■暗号資産取引に係る主なリスク等
・暗号資産は、本邦通貨又は外国通貨ではありません。当社の取扱う暗号資産は、インターネット上で取引や発行が行われる「分散型暗号資産」であり、特定の国家及びその他の者によりその価値を保証されていません。
・暗号資産は、国・地域における法令その他の規制により、当該国・地域において利用又は保有が制限される場合があります。
・暗号資産取引では、取引価格の変動により、暗号資産の価値が著しく減少する可能性や損失が生じる可能性があります。
・暗号資産取引は、暗号資産を売買する際の売買価格差があり、相場急変時や流動性の低下時等は、売買価格差が広がることや、注文受付を中断する等により、意図した取引ができない可能性があります。
・暗号資産における移転の仕組みの破たんその他を理由に、暗号資産の価値自体が無価値となる可能性があります。
・倒産その他の事由により当社の事業継続に支障が出た場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができなくなる可能性があります。
・秘密鍵を紛失した場合、保有する暗号資産を利用することができなくなり、その価値を失う可能性があります。また、秘密鍵を第三者に知られた場合には、お客様に不測の損失が生じる可能性があります。
・暗号資産は、対価の弁済を受ける取引相手の同意がある場合に限り、代価の弁済のために使用することができます。
・暗号資産取引に際しては「契約締結前交付書面」や「取扱暗号資産の概要説明書」等をあらかじめよくお読みいただき、内容を十分にご理解いただいたうえで、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。ご不明な点がある場合には、必ずお取引開始前にご確認ください。
・注文発注時に取引画面に表示されている注文価格と、実際に約定した価格との間に差が生じる場合があります。お客様ご利用の端末と当社取引システムの間の通信及び、相場の急変等でお客様の注文を受け付けた後の当社取引システムにおける約定処理に時間を要することで発生し、お客様にとって有利又は不利に働く場合があります。
・災害、公衆回線の通信障害、暗号資産の価値移転記録の仕組みにおける記録処理の遅延その他当社の管理し得ない事情により、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。
・当社において各商品・サービスごとに所定の手数料をご負担いただく場合があります。詳しくは、https://www.decurret.com/fees/ をご参照ください。
・「暗号資産」とは、資金決済に関する法律第2条第5項に定める暗号資産を指しますが、当社では一部画面等で「仮想通貨」又は「暗号資産(仮想通貨)」と表記させていただく場合があります。
————————————-
※本ニュースレターに記載されている社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。