PayPayがジャパンネット銀行の普通預金口座開設、カードローン、ビジネスローンの媒介を開始

株式会社ジャパンネット銀行のプレスリリース

株式会社ジャパンネット銀行(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:田鎖智人、以下ジャパンネット銀行)とPayPay株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長執行役員CEO:中山一郎、以下PayPay)は、銀行代理業務に関して業務提携します。ジャパンネット銀行は、2020年12月1日(火曜日)より、ジャパンネット銀行が提供する個人および法人・個人事業主の普通預金口座開設、個人向けカードローン、法人・個人事業主向けビジネスローンに関する業務について、PayPayへの委託を開始します。

今回の委託によりPayPayは、ユーザー向けに提供する「PayPay」アプリや加盟店向けの「PayPay for Business」の管理画面などで、ジャパンネット銀行の個人および法人・個人事業主の普通預金口座開設、個人向けカードローン、法人・個人事業主向けビジネスローンに関する勧誘・契約締結の媒介を行います。
なお、PayPayは2020年11月26日付で銀行代理業の許可を受けています。

<PayPayで媒介・勧誘を行うジャパンネット銀行のサービス>
・円普通預金口座(対象:個人、法人・個人事業主)
・カードローン(対象:個人)
・ビジネスローン(対象:法人・個人事業主)

また12月1日より、「PayPay」からジャパンネット銀行の個人向けカードローンを新規で契約した方に、もれなく500円相当のPayPayボーナスをプレゼントするキャンペーンを実施します。

■キャンペーン内容
対象者:PayPayアプリからジャパンネット銀行のカードローンを新たにご契約いただいたお客さま
特典:もれなく500円相当のPayPayボーナスをプレゼント
プレゼント方法:PayPayボーナスのギフトカード番号を、ジャパンネット銀行に登録されているメールアドレスに送付
プレゼント時期:契約翌月の下旬頃

※特典の進呈時点でカードローンを解約済、延滞中、または利用停止状態となっている場合等、本キャンペーンによる特典付与の対象外とさせていただく場合があります。
※詳細は「PayPay」アプリからキャンペーンページをご確認ください。

 
<ジャパンネット銀行とPayPayのこれまでとこれから>
ジャパンネット銀行とPayPayは、これまでも連携しながら両サービスの利便性を高める取り組みを進めてきました。
PayPay加盟店向けには、「PayPay」の売上金を入金する口座としてジャパンネット銀行の口座をご指定いただくことで、入金手数料の永年無料化や売上金の翌日入金など、店舗のキャッシュレス化を強力にサポートしています。また、「PayPay」ユーザー向けには、PayPay残高(注1)をジャパンネット銀行の口座へ出金する際の手数料(注2)を無料とするなど、「PayPay」をさまざまなシーンで便利に、お得にご利用いただけるよう取り組んでいます。
そして、PayPayとのさらなる連携強化とより利便性の高いサービスをお客さまに提供するため、ジャパンネット銀行は、2021年4月5日にPayPay銀行へ商号変更を行います。日本初のインターネット銀行として開業して今年で20年、これまでお客さまとともに築き上げてきたものを活かし、「PayPay」ブランドのもと、さらに身近で便利な銀行になることを目指していきます。
なお、商号変更は、株主総会における定款変更の決議、関係当局の認可を前提としています。

(注1)PayPay残高についてはPayPay残高とは(https://paypay.ne.jp/help/c0048/)をご覧ください。また、銀行口座へ出金(払い出し)できるPayPay残高は、PayPayマネーのみです。
(注2)出金の詳細についてはPayPay残高を銀行口座に出金(払い出し)したい(https://paypay.ne.jp/help/c0042/)をご覧ください。

今後もジャパンネット銀行とPayPayは連携し、より使いやすく利便性の高いサービスを提供していきます。

 
■PayPayが提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について
大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間でPayPay残高(PayPayマネーおよびPayPayマネーライト)を手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayボーナスを提携する第一種金融商品取引業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ボーナス運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。

PayPayは、下記の登録・許可を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者 登録番号:関東財務局長 第00710号
・資金移動業者 登録番号:関東財務局長 第00068号
・銀行代理業 許可番号:関東財務局長(銀代)第396号
 
※ 「PayPay」(PayPay残高)には、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayボーナスおよびPayPayボーナスライトの4種類があります。PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(ジャパンネット銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーであり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)をいいます。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayボーナスおよびPayPayボーナスライトも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPayボーナスライトには有効期限が設定されており、期限を過ぎると失効します。

また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請について(https://paypay.ne.jp/help/c0117/)をご覧ください。

 ※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。