日本財団のプレスリリース
日本財団(東京都港区、会長笹川陽平)は、造船関係事業の振興を目的に、造船所や工場などの設備改善の為に必要な資金「設備資金」と、資材の仕入れ、諸経費の為に必要な資金「運転資金」を長期・低利で融資する貸付制度を設けています。
この度、2019年度から、IMO条約や法令で定められた環境規制に対応するため、船舶の改造・修繕(以下、改修)をおこなう事業者(船主)の方に対しても、その改修費用につき造船関係事業資金の「設備資金」が利用できるように制度改正することとなりました。造船関係事業資金の設備資金を、いわば日本財団の造船関係事業版「グリーンローン」として利用できることになります。
また、事業者の利便性を高める観点から、設備資金の受付・実行を年3回から年4回に増やし、第1回・第2回の運転資金の借入申込み受付時に設備資金受付も行うこととしました。
この度、2019年度から、IMO条約や法令で定められた環境規制に対応するため、船舶の改造・修繕(以下、改修)をおこなう事業者(船主)の方に対しても、その改修費用につき造船関係事業資金の「設備資金」が利用できるように制度改正することとなりました。造船関係事業資金の設備資金を、いわば日本財団の造船関係事業版「グリーンローン」として利用できることになります。
また、事業者の利便性を高める観点から、設備資金の受付・実行を年3回から年4回に増やし、第1回・第2回の運転資金の借入申込み受付時に設備資金受付も行うこととしました。
船舶の改修資金融資の主な要件は次のとおりです。
【1. 融資の対象者】
IMO(国際海事機関)条約や法令等で定められたバラスト水処理、SOx・NOx等の環境規制に対応するために船舶の改修を行う内国事業者(船主)。
【2. 融資対象船舶】
融資対象船舶は内国事業者(船主)が所有する船舶または内国事業者の海外子会社が所有する外国船舶とします。
なお、改修工事は(一社)日本中小型造船工業会、(一社)地方小型船舶工業会に加入の造船事業者で行う場合に限ります。
【3. 融資金の使途】
IMO条約や法令にで定めた船舶に関する環境規制に対応するために必要な設備(バラスト水処理装置・SOxスクラバーなど)ならびにその設置工事のための費用(消費税込み)。
【4. 融資金の限度額】
1年度1事業者20億円以内(工事対象の船舶の数は問いません)。必要資金額の80%以内となります。
【5. 融資利率】
1.7%以内で取扱金融機関との間でお決めいただきます。
【6. 償還期限】
1年以上15年以内で金融機関との間でお決めいただきます。
【7. 据置期間】
6ヶ月以上1年以内
本件につき、広くご周知いただきたく、よろしくお願い致します。
[別紙1]日本財団が行う、主な造船関係貸付事業の内容概略