「暦年贈与型信託」を4月1日から新たに取扱開始

株式会社北陸銀行のプレスリリース

北陸銀行(頭取 庵 栄伸)は、2020年4月1日(水)より、信託業務において「暦年贈与型信託」を新たに取り扱い開始いたしますので、お知らせします。なお、「暦年贈与型信託」の取り扱いは、北陸三県に本店を置く地方銀行で初めてとなります。

1.取組背景
高齢化が進む中で、お客さまの資産承継ニーズにお応えするため、2019年4月に信託業務の取り扱いを開始し、おかげさまで本年2月末までに約3,200件のご相談を頂戴しております。
相談内容を分析しましたところ、相続発生後だけでなく、ご自身がお元気なうちから大切なご家族に贈与していきたいとされるお客さまが多く、さらに「毎年の贈与を忘れない方法」を求められたり、「毎年、贈与契約書の作成が面倒」と思われたりする傾向がございました。
このようなニーズを踏まえ、お客さまの生前贈与を安心サポートする商品として、「暦年贈与型信託」の取り扱いを開始することといたしました。

2.暦年贈与型信託の商品概要
お客さまから信託されたご資金を、当行が毎年、贈与する方と贈与を受ける方の意思確認を行うことで、毎年の贈与契約書の作成や振込手続き等の面倒な手続きなく、生前贈与を行うことができる商品です。
(1)商品の仕組み

暦年贈与型信託の仕組み

(2)商品の主な特徴
① 毎年、当行が贈与のご意向をお伺いしますので、毎年忘れずに贈与を行うことができます。
② 相続人だけでなく、3親等以内のご親族さまに贈与することができます。
③ 毎年の贈与取引の記録が残るので、安心して贈与することができます。
④ 贈与契約書の作成や資金の振込などの面倒なお手続きは不要です。
(3)商品概要
■信託金額
500万円以上(上限なし・1万円単位)
■信託期間
5年以上30年以内(1年単位)
■贈与を受ける方のご指定
贈与する方は、本商品のお申込時に、3親等以内のご親族さま(国内に居住している方)から原則9名までご指定できます。
■贈与手続き
・年1回、贈与手続きを行うことができます。
・贈与する方のご希望に応じて、当行所定の手続きにより、贈与を受ける方の当行普通預金口座にご指定の金額を振り込みます。
■信託報酬
【設定時報酬】
 信託契約時に、信託財産の1.65%(税込)を別途いただきます。
【運用報酬】
 ・原則年1回、運用収益の中からいただきます。
 ・本信託の運用収益から予定配当額等を差し引いた金額(信託財産の元本部分に対し上限年8.0%から下限年0.001%の範囲内)となります。
【その他の手数料】
 ・当行がやむを得ない事情があると認めた場合を除いて中途解約はできません。
 ・信託された金銭を贈与を受ける方に振込する際の振込手数料はいただきません。

3.取扱店舗
全営業店

4.取扱開始予定日
2020年4月1日(水)

5.該当するSDGsの目標

16.平和と公正をすべての人に