新型コロナウイルスに感染されたお客さまへのお見舞金のお支払いについて

マニュライフ生命保険株式会社のプレスリリース

マニュライフ生命株式会社(取締役代表執行役社長兼CEO:吉住公一郎、本社:東京都新宿区、以下「マニュライフ生命」)は、当社の個人保険契約の契約者、被保険者および法人保険契約の被保険者が新型コロナウイルスによる感染症に罹患された場合、お見舞金(一時金)をお支払いすることを決定いたしました。(このお見舞金は保険契約でお約束している給付とは関係ございません。)

この難局に際してマニュライフ・グループとしてカスタマーサポートをご提供するため、今般、日本においてもお見舞金のお支払いによる支援をさせていただくこととなりました。

<お見舞金の内容>
契約日が2020年3月12日以前の契約を対象として、当社の個人保険契約の契約者、被保険者および法人保険契約の被保険者で、以下のケースに該当する場合、お見舞金をお支払いします。
・お支払い金額:治療の有無にかかわらず、新型コロナウイルス感染と診断された場合、一律5万円
・お支払い対象期間:2020年6月12日まで

<お支払いの条件>
・2020年6月12日までの間に、新型コロナウイルス感染と診断された当社の個人保険契約の契約者、被保険者および法人契約の被保険者をお見舞金の支払い対象とします。
・当該お見舞金は、以下の場合にお支払いします。
 ✓お支払い対象期間内に日本国内において、治療の有無にかかわらず、新型コロナウイルス感染と診断された場合
 ✓お見舞金の総額は1億円を上限とし、1億円を超えた時点でお見舞金のお支払いを終了します。
・感染の診断から90日以内に、自身の費用により、当社に対しその事実の通知を行うとともに、有効な医師および医療機関の診断書を当社に提示いただきます。
・お見舞金のお支払いは、個人保険契約の契約者、被保険者および法人契約の被保険者について、保険契約数にかかわらず一回限りとします。
・当社は、事前の通知なくお支払い条件を任意で変更することができるものとします。

<お見舞金に関するお問い合わせ先>
マニュライフ生命 コールセンター:0120-063-730(通話料無料)
受付時間:月~金曜日 9時~17時(祝日・12月31日~1月3日を除く)