裁判所は関連当事者取引の合理性および利益供与の「疑い」に言及
株式会社ナナホシマネジメントのプレスリリース
株式会社ナナホシマネジメント(以下「弊社」といいます。)は、HSホールディングス株式会社(東証スタンダード:8699、以下「HS」といいます。)に対して行っていた取締役会議事録の閲覧・謄写請求について、一部除外された部分はあるものの、東京地方裁判所が閲覧・謄写を許可する決定を下したことをお知らせいたします。
本件決定において裁判所は、HSの筆頭株主であるウプシロン投資事業有限責任組合(議決権比率42%)の運営会社であるMETA Capital株式会社(以下「META社」といいます。)の関係者との間で行われた関連当事者取引について、
「META社やその関係者との間で不合理な取引が繰り返されている蓋然性が相応に高いといえる以上は、本件各議事録の閲覧及び謄写の必要性は否定されない」
と判示しました。
📄 閲覧・謄写が認められた関連当事者取引(第三者算定機関の名称など一部の事項を除く。)
・株式会社STAYGOLDの株式取得(130億円)
・株式会社PRICING DATAの株式取得(35億円)
・株式会社WAYO-EARTHへの優先出資(5億円)
・シグマ投資事業有限責任組合への貸付(20億円)
(補足:上記金額および取引の詳細についてはキャンペーンサイトをご参照ください。)
<関連当事者取引の概要図>
💡 弊社の見解
裁判所は、事件番号:東京地方裁判所 令和7年(ヒ)第504号(決定日:2026年2月27日)の決定文において、
「本件各取引については、それぞれ単独で見ても、いずれもその実施や取引条件の合理性に疑いがある取引といえるが、さらに、本件各取引がいずれもMETA社に関連する取引であり、関係人が特定の会社又はその関係者との間で合理性に疑いのある取引を繰り返していることから、本件各取引がMETA社に利益を与えるなどの不当な目的で行われたものである疑いはより強まるというべきである。」
と判示しました。
弊社としては、本件決定はHSにおいて行われた一連の関連当事者取引について、その合理性や目的に関し、裁判所が具体的な疑義に言及した上で取締役会議事録の閲覧・謄写の必要性を認めたという点に重要な意味があると考えます。弊社は、本件で閲覧・謄写が認められた取締役会議事録の内容を精査し、今後の株主権の行使を検討してまいります。
⚖️ 株主代表訴訟について
弊社はHSが実施した一連の関連当事者取引について、その適法性及び妥当性に重大な疑義があると考えています。このため、弊社は2026年1月27日、META社の代表取締役かつHSの取締役でもある税所篤氏を被告として、取引金額合計165億円に関する損害賠償責任の追及を求める株主代表訴訟を東京地方裁判所に提起しています。当該訴訟の対象となっている取引は以下のとおりです。
|
株式取得主体 |
対象会社 |
取引金額 |
HSへの転売までの |
|
税所篤氏(個人) |
株式会社STAYGOLD |
65億円 |
1か月 |
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フリソス(※1) |
株式会社STAYGOLD |
65億円 |
最長13か月(※2) |
|
ファイ(※1) |
株式会社PRICING DATA |
35億円 |
最長2か月(※2) |
※1:いずれも税所氏が代表取締役を務めるMETA社が運営するファンド(投資事業有限責任組合)。
※2:いずれもファンド組成からHSへの転売までの保有期間。
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