「移動支援サービス専用自動車保険(地域の移動を支える保険)」の対象事業者の拡大~自家用車・一般ドライバーを活用したライドシェアへの対応~

損害保険ジャパン株式会社のプレスリリース

 損害保険ジャパン株式会社(代表取締役社長:石川 耕治、以下「損保ジャパン」)は、地域交通の「担い手」や「移動の足」不足といった社会問題に対して政府が打ち出した「ライドシェア事業の一部解禁」の方針に対応するため、「移動支援サービス専用自動車保険(地域の移動を支える保険)」の商品改定を2024年3月から実施し、ご契約が可能な事業者の範囲を拡大しました。

1.対象拡大の背景
 昨今、地域交通の持続可能性や、運転免許返納後の移動手段の確保といった課題が広く認識されており、公共交通が十分でない中山間地域や過疎地域では、高齢者をはじめ、買い物や通院など日常の移動に不自由を感じている方々が数多くいらっしゃいます。
 道路運送法は、「自家用有償旅客運送」や「許可・登録を要しない輸送」として、市町村やNPO法人等を運営主体とする自家用車での輸送を認めており、自家用車に依存しなくても生活できる環境づくりのため、公共交通を補完する移動手段を確保していく取組みが行われています。
 2023年12月20日開催の第3回デジタル行財政改革会議※で決定された「デジタル行財政改革中間とりまとめ」において、タクシー・バス等のドライバー不足の深刻化に対して「地域の限られたリソースを活用し、支え合って移動の足を確保する仕組みが不十分」「運転者の確保が困難」等が課題として挙げられました。
 中間とりまとめでは、前記課題解消に向けた政府の取組みとして、タクシー事業者の管理下、地域・時期・時間帯を限定して、地域の自家用車と運転手を活用したライドシェア事業を一部解禁する方針が打ち出されました(道路運送法第78条第3号に基づく制度の創設)。

 ※デジタル行財政改革会議
  https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html

2.対象拡大の内容
 創設される「道路運送法第78条第3号に基づく制度」に対応するため、2024年3月から、「移動支援サービス専用自動車保険(地域の移動を支える保険)」にご加入いただける事業者の範囲を拡大しました。

(参考)「移動支援サービス専用自動車保険(地域の移動を支える保険)」の概要
 有志のドライバーなど(以下、「登録ドライバー」)が自らの所有する自家用車を持ち込んで移動支援サービスを提供している場合、万が一事故が発生した際には、登録ドライバー自身が契約する自動車保険を使用することとなり、ドライバー確保の課題の一つとなっていました。
 そこで、損保ジャパンは、2019年7月から市町村やNPO法人等向けに「移動支援サービス専用自動車保険(地域の移動を支える保険)」の提供を開始し、登録ドライバーが移動支援サービスを提供している間に事故が発生した際には、登録ドライバーご自身がご契約する自動車保険ではなく、移動支援サービス専用自動車保険で対応することを可能としています。これにより、ドライバー確保の課題を解消し、地域における移動支援の実現を後押しします。

<移動支援サービスのイメージ>

3.今後について
 損保ジャパンは、地域交通の「担い手」や「移動の足」不足といった社会課題を解決する保険商品やサービスを継続して開発し、SDGsの目標:11「住み続けられるまちづくり」に貢献していきます。
 また、「“安心・安全・健康のテーマパーク”により、あらゆる人が自分らしい人生を健康で豊かに楽しむことのできる社会を実現する」という「SOMPOのパーパス」実現に向けて、お客さまのさまざまなリスクに対応する商品・サービスを提供することで、安心・安全な社会の実現に貢献していきます。

以上