株式会社 新社会システム総合研究所のプレスリリース
【全2回:金融ビジネスへの参入と法規制<第1回>】
エンベディッド・ファイナンスによる金融ビジネス参入
~非金融事業者のビジネスチャンスと国内の事例を踏まえた規制上の留意点~
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https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_23544
[講 師]堀総合法律事務所 弁護士(日本/ニューヨーク州) ジュニアパートナー 関口 諒 氏
[日 時]2023年11月8日(水) 午後2時~5時
[受講方法]■会場受講
SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信(2週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可)
<対象者>
業界:IT、金融、商社、リース、小売、サービス、旅行、不動産、バックオフィスサービスなど
部門:法務・事業開発・経営企画など
[重点講義内容]
近時、フィンテックの新たな潮流として、エンベディッド・ファイナンス(Embedded Finance)が注目されています。
エンベディッド・ファイナンスは、「埋込型金融」や「組込型金融」とも呼ばれ、非金融事業を営む事業者が、自社の非金融サービスに、金融事業者が提供する金融サービスを組み込んで提供することも想定されています。このようなエンベディッド・ファイナンスにより、非金融事業者は自社の強固な顧客基盤を活用して、ユニークかつ新たな金融サービスを自社の顧客に提供することが可能となり得ます。
もっとも、エンベディッド・ファイナンスとして自社のサービスに金融サービスを組み込む場合、金融事業者による顧客への金融機能の提供を仲介する者として金融規制の対象となる可能性があることから、自社のサービスに金融サービスを組み込もうとする事業者は、自社が金融規制の対象となるのか、金融規制の対象となる場合にはどのような対応が必要なのかを、正確に把握する必要があります。
そこで、本講演では、エンベディッド・ファイナンスの意義及び現状を日本における具体的な事例も紹介しながら概観するとともに、組込みの対象となる金融機能が送金・支払決済・貸付・投資・保険の場合ごとに、自社のサービスに金融サービスを組み込む際のスキームにも言及しながら、規制上の留意点及び重要ポイントについて実務的な視点から解説を行うものです。
1.エンベディッド・ファイナンスの意義
(1)エンベディッド・ファイナンスとは
(2)エンベディッド・ファイナンスの現状と具体的な事例
2.エンベディッド・ファイナンスに関する金融規制の全体像
3.送金サービスの埋込みに関する金融規制
(1)為替取引の意義と為替取引の媒介への該当性
(2)銀行送金サービスの埋込みに係る金融規制
(a)銀行代理業として行う銀行送金サービスの埋込み
(b)金融サービス仲介業として行う銀行送金サービスの埋込み
(c)電子決済等代行業として行う銀行送金サービスの埋込み
(3)資金移動業者の送金サービスの埋込みに係る金融規制
4.支払決済サービスの埋込みに関する金融規制
(1)前払式支払手段発行サービスの埋込みに係る金融規制
(2)デビットサービスの埋込みに係る金融規制
(3)クレジットカードサービス・BNPLサービスの埋込みに係る金融規制
5.貸付サービスの埋込みに関する金融規制
(1)資金・金銭の貸付けの媒介への該当性
(2)銀行貸付の埋込みに係る金融規制
(a)銀行代理業として行う銀行貸付けの埋込み
(b)金融サービス仲介業として行う銀行貸付けの埋込み
(3)貸金業者の貸付サービスの埋込みに係る金融規制
(a)貸金業として行う貸金業者貸付けの埋込み
(b)金融サービス仲介業として行う貸金業者貸付けの埋込み
6.投資(証券)サービスの埋込みに関する金融規制
(1)有価証券の売買及び売買の委託の媒介への該当性
(2)金融商品仲介業として行う投資(証券)サービスの埋込み
(3)金融サービス仲介業として行う投資(証券)サービスの埋込み
7.保険サービスの埋込みに関する金融規制
(1)保険契約の締結の媒介への該当性
(2)保険募集として行う保険サービスの埋込み
(3)金融サービス仲介業として行う保険サービス埋込み
8.エンベディッド・ファイナンスに関する将来の展望
9.質疑応答/名刺交換
第2回はこちら
【全2回:金融ビジネスへの参入と法規制<第2回>】
資金決済ビジネスへの参入の意義と規制の勘どころ
〜顧客基盤を活かしたフィンテックの新展開と複雑化する法規制への対応〜
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_23545
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