株式会社ストラテジックキャピタルのプレスリリース
株式会社ストラテジックキャピタル及び同社が運用するファンド(以下単に「ファンド」といい、株式会社ストラテジックキャピタルとあわせて「SCら」といいます。)は、日本証券金融株式会社(以下「日証金」といいます。)の株式をあわせて約5.5%保有しています。
SCらは、2023年1月18日付で日証金に送付した「責任追及等の訴え提起請求書」において、日証金の不適切な会計処理を指摘し、執行役に対して過剰に支払われた業績連動報酬の返還請求を行うように求めました。しかし、日証金は、会計処理が不適切であることを否定し、執行役に対して過払い報酬の返還請求を行うことも拒否しました。
そこで、ファンドは、今般、東京地方裁判所に会社法358条に基づく業務及び財産の状況を調査する検査役選任の申立て(以下「本申立て」といいます。)を行いましたので、お知らせいたします。
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本申立てに至るまでの経緯
・2023年1月18日 SCらが、日証金の監査委員会に対して不適切な会計処理を指摘し、過払い報酬の返還を求める訴訟の提起を請求
・2023年1月25日 日証金の執行部が、会計処理が適切だと主張する内容のプレスリリースを公表
・2023年3月20日 日証金の監査委員全員が、不適切な会計処理及び業績連動報酬等の過払いを否定し、執行役に対する訴えを提起しないと判断
・2023年5月1日 ファンドによる東京地方裁判所への本申立て
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不適切な会計処理について
SCらは、日証金が、本来は特別利益に計上すべき株式の売却益を営業収益に計上している点について、不適切な会計処理であると指摘しています。詳細はSCの2023年1月19日付リリース「日本証券金融株式会社の執行役に対する不当利得返還を請求する訴え提起の請求について(https://stracap.jp/investment_stocks/jsf-3)」をご覧ください。
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本申立ての目的について
SCらは、本申立て及びその後の検査役による調査を通じて、会計処理が不適切であることが明らかとなった場合には、日証金に対してその会計処理の是正を求めるとともに、櫛田誠希氏ら日証金の執行役に対して過払い報酬の返還を求める予定です。
日証金は指名委員会等設置会社として、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会という法定の委員会を設置し、社外取締役は取締役会の過半数を占めるなど、形式的にはガバナンスは優れているように見えます。しかし、執行役のうち未だ3名が日本銀行からの天下りであり、仮に不適切な会計処理により執行役に対する報酬が過払いであったことが明らかとなれば、これらの3委員会が適切に機能していたとは言えないことになります。今般の検査役の選任が、今後の日証金のガバナンスを真に改善する契機となることを期待しております。
https://prtimes.jp/a/?f=d52343-64-3b2dd6fcc134e0ace38dd0207c90a851.pdf