自然災害発生時の早期生活再建にも役立つ、業界初の個人火災保険金支払い方針を導入損害保険金の見込額の最大50%を最短10日で支払い

AIG損害保険株式会社のプレスリリース

 AIG損害保険株式会社(以下、「AIG損保」)は、個人向け火災保険において、保険金支払い対象と判断した事故に関して業界初*1となる損害調査の初期段階における保険金の高額内払い(保険金の一部前払い)方針を8月13日より導入します。

 【方針のポイント】
 損害額の確定や保険金請求書類の提出完了前に支払いが可能。
 まとまった金額の支払いにより、生活再建の早期化を支援。

 AIG損保では、既に、企業向け火災保険については、保険金支払い対象と判断した事故について、損害保険金の見込額の最大50%までの保険金の早期前払い方針を導入しており、昨年の西日本豪雨や関西における台風21号など、特に大規模自然災害時の復旧・事業継続などに活用いただいています。今回、本方針を個人向け火災保険に拡大することで、お客さま一人ひとりの生活再建早期化の支援が可能となりました。これにより、火災、水害などにより被災された個人向け火災保険のお客さまのうち、保険金支払い対象と判断した案件については、損害保険金の見込額の最大50%までの保険金を最短10日でお支払い可能となります。

 また、本方針を先行導入している企業向け火災保険においては、対象損害規模を1億円程度から2,000万円程度に引き下げ、災害時における中小企業の経営支援をさらに強化いたしました。

 AIG損保は、お客さまの目線に立ってシンプルに分かりやすい商品やサービスをお届けするという事業戦略コンセプト「ACTIVE CARE」の考え方のもと、今後もグローバルで蓄積された様々な知識やノウハウを活用したAIGならではの先進性を活かし、より価値のある新商品・サービスの実現を進めてまいります。

*1当社調べ。個人火災保険の保険金支払いにおいて、建物や財物の損害保険金の見込額の最大50%までを上限に、内払いの方針を公表して実行するのは、日本の損害保険業界においては当社が初となります。損害保険金の見込額は、初期の損害調査に基づき、契約時の設定保険金額を上限に算出します。
*2 個人火災保険契約を対象として、保険金支払い対象であると判断された事案のうち、損害保険金の見込額が1,000万円程度以上となり、臨時資金の需要が高く内払いが妥当であると当社が認めた事案が高額内払いの対象となります。本方針は、全ての有責(保険金支払い対象)事案に対する適用を確約するものではありません。

<AIGについて>
AIG グループは、世界の保険業界のリーダーであり、80 以上の国や地域でお客さまにサービスを提供しています。創業以来の100年の経験に基づき、現在では、損害保険、生命保険、退職給付およびその他の金融サービスを幅広く提供しています。AIGグループの商品・サービスを通じた多岐にわたるサポートは、法人および個人のお客さまの資産を守り、リスクマネジメントおよび確かなリタイヤメント・セキュリティをお届けします。持株会社 AIG, Inc.はニューヨーク証券取引所に上場しています。
日本では、AIG損害保険株式会社、アメリカンホーム医療・損害保険株式会社、ジェイアイ傷害火災保険株式会社、AIGパートナーズ株式会社、テックマークジャパン株式会社などが事業を展開しています。