火災保険改正に向け、保険金内修繕工事キャンペーンがスタート!!

株式会社 火災保険請求相談センターのプレスリリース

火災保険請求相談センターが2023年2月1日から

地震保険の申請が承認された人に向けて新サービス【フリークラックリペア】に加え

何度も使える火災保険申請の改正案に伴い、次回も安心して使用できるためのキャンペーン

【保険金内修繕工事キャンペーン】をスタートしました。

今まで申請に特化したノウハウを活かし、全国の提携業者と連携を行い、保険金を下ろすだけでなく、

修繕工事を行い、次回保険申請に備えた工事まで行うというサービス展開をいたしました。

すでに、工事事例も多くあり、安心して施工が行えます。

火災保険請求相談センターの実績はこちらになります。

公式HP:https://kasai-hoken-seikyu.com/

火災保険も近年では、実際に活用していく方も増え、認知度も広がったと思えます。

中にはプロの集団に任せずともご自身で申請を行った方もいるのではないでしょうか?

ただ、今まででしたら保険金が承認されても、必ず保険金を修繕工事代金に充ててくださいという、

法律はありませんでしたが、昨年2022年10月末をきっかけに各保険会社が、火災保険金を修繕工事に使用しないと行けない制度に変わってきました。

実際の法律改正は行われていないため、現状は保険会社独自の判断になっていますが、

今後、火災保険申請を行うには、その後工事を行わないと保険金が承認されない可能性があります。

どんな工事で大丈夫なの?

例えばこの写真。

火災保険申請で雨樋は最も多く、取り上げられる被害箇所だと思います。

この箇所を実際に完全に直すとなると、交換を行わないといけません。

ですが、保険金も必ず全額承認されるわけでもありませんので、保険金内だけでは完全に治すことができない可能性が発生します。

そんな時に、火災保険請求相談センターでは、補修を提案いたします。

この場合ですと、雨樋の勾配も悪くなっているので、水が流れにくくなっている可能性があります。

その部分を、勾配調整という名目で、補修を行うことによって、実際に施工を行った実績が残せ、
次回の保険申請の際にも使える、施工報告書をお渡ししています。

そうすることで次回の保険申請も、気負いすることなく、実際の被害に対して、保険申請ができるのです。

【もっと具体的な施工例が見たい方はこちら】
https://kasai-hoken-seikyu.com/archives/4891

保険金自体も出したものが全額必ず降りるというものでもありません。

実際に被害があっても、保険会社が下した判断が、否決ということであれば、

どんなに交渉しても、承認されることなく泣き寝入りする結果になります。

では、そうならないための理由付けですが、
 

 

 

例えば足場。

高所の作業をする上で、安全対策も含め、足場は必ず必要となってきます。

実際に法律でも定められており、

足場の組立て等の作業に伴う危険防止のための事業主の措置義務を定めた

労働安全衛生規則564条は、「2m以上の構造の足場」を対象としています。

足場の組立て等作業主任者の選任は「高さ5m以上の構造の足場」の作業に必要です(安全衛生法施行令6条)。

これを理由に、雨樋の補修などは、高所の作業になるため、保険金が足場分プラスになる可能性が高いです。

また、屋根などは、職人さんがよくはしごを掛け登って、高所の作業も行っていますが、

これ自体も危険作業になるため、足場代金を入れると保険承認される可能性があります。

全額必ずおりるわけではない保険金だからこそ、少しでも多くの項目を増やして、

修繕代金に繋げる必要があります。

火災保険請求相談センターでは、そういった資料の工夫も行いながら、保険金承認に繋げ、

保険金内での修繕をキャンペーンとして行っていきます。

今まで火災保険を申請するけど、保険金がおりない、少額しかおりなくて修繕工事ができなかった

という方多かったのではないでしょうか?

火災保険請求相談センターのキャンペーンを活用すれば、こういった悩みも解決できます。

ぜひとも、この機会にお問い合わせご連絡いただければと思います。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社火災保険請求相談センター
電話:0120-572-328   メールアドレス:info@kasai-hoken-seikyu.com
会社HP:https://kasai-hoken-seikyu.com/